親子関係不存在確認調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
親子関係不存在確認についてご案内します。
婚姻中や離婚後一定期間内に生まれた子どもについて,夫婦間の子どもではないことを確認する手続
詳細は、上記の「裁判所を利用する」を参照してください。
申立先
(相手方の住所地) (申立先)
松江市,安来市,雲南市,仁多郡(奥出雲町),飯石郡(飯南町) 松江家庭裁判所(本庁)
出雲市,大田市 松江家庭裁判所出雲支部
浜田市,江津市 松江家庭裁判所浜田支部
益田市,鹿足郡(津和野町,吉賀町) 松江家庭裁判所益田支部
邑智郡(川本町,美郷町,邑南町) 松江家庭裁判所川本出張所
隠岐郡(海士町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町) 松江家庭裁判所西郷支部
申立てに必要な費用
上記の「裁判所を利用する」を参照してください。
申立てに必要な書類
次の①から③の書式が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・申立書(親子関係不存在確認)
②このページの「申立書の書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
③下記の「その他書式(家事調停)」にある次の書式
・送達場所等届出書
その他、上記の「裁判所を利用する」を参照してください。