夫婦関係調整調停(離婚)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年者の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか、子の養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料、その他の財産に関する問題についても併せて話し合うことができます。
相手方が出席しない場合や双方の話し合いがまとまらない場合には、調停は不成立として終了することになります。この場合、あなたが離婚を求めたいときには、別途、離婚の訴訟を提起する必要があります。
手続の進め方について
★ 家事事件手続(調停、審判、調査等)においては、録音・録画・撮影は禁止されています。
申立てに必要な書類
次の1ないし3の書類が必要です。
事案によっては、追加書類の提出をお願いすることがあります。
1 上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・ 申立書3通(裁判所用、相手方用、申立人の控え用)
※ 申立書には相手方に開示できない住所を記載しないでください。
2 このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・ 事情説明書1通
・ 送達場所届出・非開示希望申出1通
・ 進行連絡メモ1通
3 標準的な申立添付書類
・ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通 ※3か月以内に発行されたもの。
※ 戸籍謄本(全部事項証明書)については、原本又は写しいずれの提出も可能です。
・ (養育費の申立てが含まれている場合)源泉徴収票、給与明細等の収入に関する書類の写し
・ (財産分与の申立てが含まれている場合)不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の
写しなど夫婦の財産の内容がわかるもの
・ (年金分割の申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書1通
※ 情報通知書の請求手続については、年金事務所にお問い合わせください。情報通知書は、発行日から1年
以内のものが必要になります。
書類作成時の留意点
★ 書類等の中に相手方に知られたくない情報がある場合で、家庭裁判所が見る必要がないと思われる部分については、マスキング(黒塗り)をしてください。マスキングができない書面については、「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記載し、その申出書の下に当該書面をステープラ(ホッチキス等)でとめて、一体として提出してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。