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親権者変更調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

離婚の際に未成年者の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後の親権者の変更は、父母の間で合意ができている場合でも、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
 調停手続では、当事者双方から事情を聞き、必要に応じて資料を提出していただくなどして子の福祉にかなうよう話合いが進められます。
 話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、双方が聴取した事情が提出された資料等一切の事情を考慮して審判をします。
 審判を申し立てた場合でも、調停手続が先行することがあります。

※ 親権者が死亡あるいは行方不明等である場合は、親権者変更の審判を申し立てることができます。

手続の進め方について

★ 家事事件手続(調停、審判、調査等)においては、録音・録画・撮影は禁止されています。

申立てに必要な書類

次の1ないし3の書類が必要です。
事案によっては、追加書類の提出をお願いすることがあります。

1 上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
 ・ 申立書3通(裁判所用、相手方用、申立人の控え用)
  ※ 申立書には相手方に開示できない住所を記載しないでください。

2 このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
 ・ 事情説明書1通
 ・ 送達場所届出・非開示希望申出1通
 ・ 進行連絡メモ1通
 ・ (子が15歳以上で同意がある場合)意見書(15歳以上の未成年者)

3 標準的な申立添付書類
 ・ 申立人、相手方及び子(未成年者)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通 ※3か月以内に発行されたもの
 ・ (相手方が行方不明の場合)戸籍附票1通
 ※ 戸籍謄本(全部事項証明書)及び戸籍附票については、原本又は写しいずれの提出も可能です。

書類作成時の留意点

★ 書類等の中に相手方に知られたくない情報がある場合で、家庭裁判所が見る必要がないと思われる部分については、マスキング(黒塗り)をしてください。マスキングができない書面については、「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記載し、その申出書の下に当該書面をステープラ(ホッチキス等)でとめて、一体として提出してください。
 個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

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