サイト内検索

相続の放棄の申述

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

相続の放棄の申述について、名古屋家庭裁判所における個別のご案内です。

即日審判について

名古屋家庭裁判所本庁(支部では実施していません。)では、申し立てた当日に手続を終えることができる「即日審判手続」がありますので、利用を希望する方は申立ての際に申し出てください。ただし、審査の結果等によりその日のうちに審判ができないこともありますので、ご了承ください。
 なお、来庁時には必ず申述人(又は法定代理人)本人の印鑑(認印)、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を持参してください。
※ 収入印紙(申立手数料)は裁判所では販売していません。あらかじめ郵便局等で購入してからお越しください。
1 受付時間、実施期間
(1) 受付時間等
 ア 午前9時~午前11時まで
   午後零時ころに受理通知書等を交付
 イ 午前11時~午後零時、午後1時~午後2時まで
   午後3時ころに受理通知書等を交付
(2) 実施期間
   裁判所の休日及び以下の日(実施しない日)を除く毎日
   (実施しない日)
・3月21日~4月4日
・7月21日~8月31日の午後
・12月20日~12月28日
2 利用できる条件等
(1) 申述人(又は法定代理人)が、上記の受付時間内に申立ての手続を終え、受理通知書等の交付時間に再度来ることができる。
(2) 申述人が、第1順位の相続人又は配偶者であること
(3) 相続人の死亡日から3か月以内の申述であること
(4) 被相続人が外国人でないこと

ページ上部に戻る