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名古屋家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ
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- 愛知県内にある家庭裁判所の所在地・連絡先・管轄等のご案内
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- 1.家事手続案内とは
家庭裁判所の手続が利用できるかどうか,利用できる場合にはどのような手続が考えられるかなどに関する御案内
どのような手続をするか決めていない方への手続案内
※ 法律相談や身上相談はできません。
※ 1件につき概ね20分以内を目安としています。
- 2.手続案内の受付時間
(1)日中
午前9時00分~午前11時45分
午後1時00分~午後4時00分
※ 本庁遺産分割センターにおける手続案内は,「遺産分割調停又は審判申立てをお考えの方へ」を御覧ください。
※ 時間に余裕を持ってお越しください。
※ 申立書等の書類の提出は郵送でもできます。
- (2)夜間(本庁のみ)
毎週金曜日(祝祭日,12月29日~1月3日を除く)
午後5時00分~午後6時30分
※夜間の家事手続案内等は,平成28年10月1日から事前予約制となります。
10月1日以降,夜間の家事手続案内等を希望する方は,希望する日の前々日の水曜日(水曜日が休日の場合は,その直前の開庁日)までに,電話又は口頭で,名古屋家庭裁判所家事受付センターにお申し込みいただくことになります。
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- 1.お近くの家庭裁判所の窓口で直接入手する(家庭裁判所以外の裁判所では御用意しておりません。)。
2.名古屋家庭裁判所のホームページからダウンロードする(→ダウンロードはこちら)。
3.郵送で取り寄せる。
①取り寄せたい申立書等の書式の名称,あなたの住所・氏名・電話番号を明記した書面,②返信用封筒(宛先として,あなたの住所・氏名を記載して140円分の切手を貼ったA4サイズ(角2)の封筒。郵便切手に不足が生じる場合にはあなたの負担となります。)を,申立て予定の家庭裁判所へ送付してください。
家庭裁判所で行う一般的な手続については,裁判の種類やQ&Aでもご案内しています。