手続に関するご説明

 名古屋家庭裁判所では,取扱う家事事件のうち,後見と遺産分割を除く事件について,家事手続が利用できる場合かどうか,利用できる場合には何の申立てをすればよいか等に関する説明を行っています。

(後見遺産分割に関する手続案内は,それぞれのページをご覧ください。)

法律相談や身の上相談ではありません。

 裁判所は中立な立場ですから,相手方のある家事事件について,あなただけに「どうしたらよいか」を助言することはできません。

 また,家事手続をした結果が「どうなるか」もお答えできません。それは,家事手続の中で,裁判所が判断することになりますから,手続中の事件に関することも含めて,お答えすることはできません。

 それらのことを相談したい方に,窓口のひとつとして,法テラス(日本司法支援センター(0570-078374)があります。

 ここでは,法的トラブルの紛争解決に役立つ情報や,法律サービスを提供する国,地方公共団体,各種相談機関,弁護士,司法書士等の各種士業団体の相談窓口の情報を無料で提供していますので,ご活用ください。

名古屋家庭裁判所(本庁・各支部)までお越しいただく必要があります。

 家事手続案内は,お伝えすべき内容や確認すべき事項が非常に多いことから,電話ではお受けしておりません。

 一般的な手続の説明については,裁判所のホームページでご案内しております。お越しになられない場合は,これらをご活用ください。