遺産分割調停手続のご利用にあたって

1. はじめに

 家庭裁判所の遺産分割調停手続は,被相続人の遺産としてどのようなものがあって,それを相続人の間でどのように分けるかについて,家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が,中立公正な立場で,申立人,相手方それぞれから言い分を平等に聞いて,調整に努 めたり,時には具体的な解決策を提案するなどして,話し合いで円満に解決できるよう斡旋する手続です。

 相続に関するもめごとは,相続人間の意思の疎通を欠いたり,感情のもつれが大きな原因であることが往々にしてありますが,このような場合でも,調停手続の中で話し合うことにより,互いに相手の立場を理解し,公平で納得できる結論を導き出すこと が可能であり,望ましいものです。

 調停は,訴訟(裁判)のように公開の法廷で争うものではなく,公開されない部屋(調停室)で行われますから,秘密が第三者に漏れるようなことはありません。

 また,家庭裁判所は,申立人や相手方から独立した公平な立場で手続を進めますから,どちらか一方の味方をすることはありません。

 どうしても話し合いができなかったり,折り合いがつかないなど,調停での解決が困難な状況に至った場合,家庭裁判所は引き続き事件を審判手続に移し,法律に従って裁判所としての判断を示すことになります。

2. 申立人・申立書の提出先(管轄)について

申立人について

 共同相続人や包括受遺者(遺言書で,例えば3分の1というように割合を示して遺産を与えられた者)等が申立人となります。
 なお,遺産分割手続は,共同相続人及び包括受遺者全員が当事者となっている必要がありますので,申立人以外の方は,全員,相手方となります。

申立書の提出先(管轄)について

 調停の申立てをする場合の提出先は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。
 なお,審判申立てをする場合は,相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。

※申立てに必要な書類の確認はこちら
遺産分割手続の申立てに必要な書類について

3. 手続きをご利用いただくにあたっての留意点

 遺産分割手続を行うためには,必ず相続人全員が参加しなければならないなど,いろいろな決まりがあります。次の各項目に該当する場合は,遺産分割手続を利用することができないか,又はご利用いただく前に,あらかじめ別の手続を行って準備をする必要が生じることがあります。

 それぞれの項目をよく御覧いただき,すぐに遺産分割手続をご利用いただくことが可能なのかどうか,再度ご検討いただくようお願いいたします。

3-1. 相続人は確定していますか?

 遺産分割は,被相続人(亡くなった方)の相続人全員が参加して行う必要があります。

  1. 相続人の中に,行方不明の方がおられませんか?
    →戸籍や住民票などで調査を尽くしても行方不明の場合,まず,「不在者財産管理人(行方不明の方の財産を管理する人)の選任」という手続が必要です(7年以上,生死が不明な場合には「失踪宣告」という手続もあります。)。

  2. 相続人の中に,例えば認知症や重い病気などのために,自分で判断する力のない方や,判断力に問題のある方はおられませんか?
    →まず,「成年後見手続」(判断力に問題のある方を補助する人を選ぶ手続)が必要です。

  3. どなたかの養子縁組や,結婚について,これは無効だ,という主張をするご予定がありますか?
    →効力を争うのであれば,人事訴訟という裁判で,養子縁組無効や,婚姻無効について,先に決着をつける必要があります。

  4. 相続人の中に,未成年者の方がおられませんか?
    →未成年者については,親権者の方が法定代理人として遺産分割手続に参加することになります。しかし,親権者の方が未成年者ともども相続人になった場合や,同じ親権者を持つ複数の未成年者が相続人になる場合には,利害対立が起こるおそれがありますので,未成年者の方のために「特別代理人」(その遺産分割事件について,親権者に代わって未成年者を代理する人)を選ぶ手続が必要です。

3-2. 遺言書や遺産分割協議書がありませんか?

 遺産分割は,分け方の決まっていない遺産について行います。有効な遺言書がある場合は,遺言書の内容が優先されます。また,有効な遺産分割協議により既に遺産の行き先が決まっている場合も同様です。

  1. 公正証書遺言,自筆証書遺言又は遺産分割協議書がありますか?
  2. 遺言や遺産分割協議書により遺産全部の行き先が決められていませんか?
  3. 遺言書や遺産分割協議書の有効性に争いがありますか?

→ 遺言や遺産分割協議書により遺産全部の行き先が決まっている場合は,原則的に遺産分割を行う余地はありません。遺言で遺産全部の行き先が決まったが,自分の取り分が法律の決めた最低保障分(遺留分)に足りないのでその分をもらいたい,という方は,「遺留分減殺」という別の調停をしていただくことになります。遺言や遺産分割協議書に書かれていない行き先未定の財産がある場合には,遺産分割手続のご利用が可能です。

 遺言や遺産分割協議が無効だ,との主張があり,相続人間で争いになった場合には,無効かどうかを決める民事裁判を先に行って,遺産分割できるかどうかをはっきりさせる必要があります。

3-3. 遺産の範囲は確定していますか?

 遺産分割は,被相続人の遺産を,相続人の方に分配(割り当て)する手続です。既に解約や引き出しされて,存在しなくなってしまった預金をまだ存在するかのように扱って誰かに割り当ててしまったり,他人名義の不動産を誰かに割り当ててしまい,名義人と割り当てられた人の間で所有権について紛争になりますと,割り当てられた相続人が大変な迷惑を受けます。ですから,遺産として分割して大丈夫かどうかということを,よく確認する必要があります。

  1. 遺産の中に,被相続人以外の方の名義のものや,所有者について争いがある財産がありませんか?
    → 他人名義のものについては,名義人が遺産(亡くなった方の財産)であることを争っている場合,「遺産確認の訴え」という民事裁判で,遺産であることを先にはっきりさせておく必要が生じます。

  2. 無断解約・引き出し等された預貯金の行方を捜すことだけを目的として遺産分割の申立てをするお考えではありませんか?
    → 預貯金が,被相続人の生前や死後に無断で解約や引き出しされた場合,その責任を追及するための手続は,遺産分割手続ではなく,「不当利得返還請求訴訟」という民事裁判です。
    (この裁判では,(解約等された額×あなたの法定相続分)の金額を,解約等した人に請求することになります。取り扱う裁判所は,請求する額によって違いますが,簡易裁判所又は地方裁判所となります。)

ただし,例外的に,相手方が,
1 自分が預貯金を解約等したことを認めて,
2 今でも一定の額のお金を預かっている,ということも認め,さらに,
3 そのお金を遺産として分割の対象とすることに同意した場合は,
遺産分割手続で解約預金の件を扱えます。しかし,相手方が1~3について認めない(同意しない)時や,2の預かっている額について争いになってしまった場合は,遺産分割では取り扱うことができず,原則どおり,責任追及しようと考える相続人の側で,解約等した方を相手にして,不当利得返還請求の裁判を起こして,その裁判で決着していただくことになりますので,ご注意ください。したがって,家庭裁判所が「解約された預貯金についての調査」をすることはありませんから,ご理解ください。

 なお, 1~3 の合意ができない場合も,解約預金のほかに,行き先の決まっていない不動産などの遺産がある場合には,解約預金の件を別に解決することにして,行き先の決まっていない遺産の分割だけを行うことは可能です。

※遺産分割手続の手続案内はこちら
遺産分割調停又は審判申立てをお考えの方へ