トップ > 各地の裁判所 > 名古屋家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 各種申立てのご案内(申立書式の案内)(名古屋家庭裁判所) > 後見(成年後見・未成年後見)に関する手続(名古屋家庭裁判所)
こちらでは、認知症・知的障害・精神障害など、精神上の障害により自己の財産を管理・処分するのに援助が必要な本人について、成年後見人を選任する手続である後見開始手続をはじめ、成年後見制度のその他の類型である保佐開始、補助開始、任意後見監督人選任など、成年後見に関する事件について、ご案内しています。
また、親権者が死亡するなどして親権を行う人がいない未成年者について、未成年者の権利を守るために、未成年者を監護教育したり財産を管理したりする未成年後見人を選任する手続きについて、ご案内しています。
〇相談窓口についてのご案内
裁判所は公平中立に判断をする機関であるため、ご利用者の立場に立って相談に乗ることができません。成年後見制度等について、利用すべきかどうかなどの相談の場合には以下の相談窓口を検索のうえ、当該相談窓口に相談してください。
〇これから申立てをお考えの方へ
成年後見制度について、よくある質問についてお答えしています。