遺産分割に関する手続

 被相続人が死亡した場合に相続人が数人あるときは、その相続財産は共同相続人らの共有となり、共同相続人間でいつでも遺産を分割することができます。

 この遺産分割について、共同相続人間で協議が整わないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に対し遺産分割の調停又は審判の申立てをすることができます(民法898条、907条1項、2項)。

(1)※遺産分割手続をご利用いただくにあたってのご注意はこちら
遺産分割調停手続のご利用にあたって

(2)※遺産分割調停の進行についてはこちら
遺産分割調停の進行について(PDF:179KB)

(3)※申立てに必要な書類の確認はこちら
遺産分割手続の申立てに必要な書類について

 名古屋家庭裁判所管内における申立て受付窓口(※調停の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所になります。管内の管轄については窓口案内を参照)は以下のとおりとなりますので、手続の利用をご検討の方は、各窓口までお問い合わせください。

  • 受付窓口:遺産分割センター(本庁)
    連絡先:052-223-2844
    遺産分割調停又は審判申立てをお考えの方へ
  • 受付窓口:一宮支部
    連絡先:0586-73-3162
  • 受付窓口:半田支部
    連絡先:0569-21-0354
  • 受付窓口:岡崎支部
    連絡先:0564-51-8950
  • 受付窓口:豊橋支部
    連絡先:0532-52-3237