遺産分割手続の申立てに必要な書類について

 遺産分割調停又は審判の申立てをされる場合は、申立書(遺産目録、相続人関係図等)、収入印紙及び郵便切手のほかに、相続人を確定させるための資料や遺産に関する資料なども添付していただく必要があります。

※遺産分割調停の申立てにあたっては、できる限り、被相続人の相続人を確定できるだけの戸籍謄本等に代えて、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の提出をお願いしております。法定相続情報証明制度については、法務局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 申立てに必要な書類は以下のとおりです。
(※□印がついているものは必須、○印のついているものは必要に応じて提出していただきます。)

申立書添付書類一覧表兼チェックリスト(PDF:550KB)
手続に必要な書類や申立手数料などを記載した一覧表です。

法定相続情報一覧図の提出について(PDF:813KB)
戸籍謄本等に代えて提出をお願いしている法定相続情報一覧図について、作成上の留意点が記載されています。

申立書関係

※ 収入印紙・郵便切手は裁判所では販売していません。あらかじめ郵便局等で購入してください。

□収入印紙
被相続人1名に対し1200円

□ 郵便切手
500円×2枚×(当事者数)
110円×10枚×(当事者数)
100円×5枚×(当事者数)
50円×5枚×(当事者数)
10円×10枚×(当事者数)
合計2950円×(当事者数)
ただし、当事者複数名に同一の手続代理人が就いている場合には当事者数を1名と数えます。

□ 申立書
(□当事者等目録 □遺産目録 □相続関係図)
※ これらの書面は、裁判所から相手方へ送付しますので、相手方の人数分の写しをご用意ください。

□ 申立ての実情

〇 特別受益目録

※ 弁護士が手続代理人として申し立てる場合は、次の「申立ての実情(代理人申立用)」を使用してください。

添付書類関係

書証番号をつけないもの

A 身分関係資料

□ 登記官の認証文付き法定相続情報一覧図(被相続人の「最後の住所」の記載があるもの)

□ 相続人全員の住民票(取得から3か月以内のもの)

登記官の認証文付き法定相続情報一覧図を作成していない場合は、次の①~④の資料を提出してください。

□ ①被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て

    (1)相続人が配偶者・子・親の場合
     被相続人の出生から(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍等)死亡までの連続した全戸籍謄本
    (2)相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
     (1)のほかに、被相続人の父母の出生から(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍
     等)死亡までの連続した全戸籍謄本
    (3)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
     (1)(2)のほかに、本来の相続人(子又は兄弟姉妹)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本

□ ②被相続人の住民票除票(廃棄済の場合は戸籍の附票)

□ ③相続人全員の現在の戸籍謄本(取得から3か月以内のもの)

□ ④相続人全員の住民票(取得から3か月以内のもの)

B 遺産目録記載の不動産についての資料

□ 登記簿謄本又は登記事項証明書(3か月以内の原本)【法務局で取得】

□ 固定資産税評価証明書(最新年度のもの・原本)【市区町村役場で取得】

○ 公図【法務局で取得】写しに建物配置を書き込んだもの,又は住宅地図(住居表示のされているもの)

書証番号をつけるもの(甲号証)

□ 預貯金の残高証明書又は通帳や証書の写し【取引のある金融機関で取得】
※ 残高証明書等を取得する際のご注意
・死亡日の残高でなく、現時点での残高を記載してもらってください。
・口座番号を記載してもらってください。
・口座がいくつかある場合には、口座番号毎に残高を記載してもらってください。
・定期預金等がある場合には、元金の額だけでなく、現時点で解約した場合の税引き後の利息額も記載してもらってください。
・預貯金通帳の写しを提出する場合には、最新の状況を記帳した上で写しを作成してください。

○ 株式の預り証又は残高証明書
※ 残高証明書等を取得する際のご注意
・死亡日の残高でなく、現時点での残高を記載してもらってください。

○ 自動車の登録事項証明書【運輸支局等で取得する】写し又は車検証写し

○ 遺言書写し

※書類の準備ができた方は
遺産分割調停又は審判申立てをお考えの方へ

※遺産分割手続の流れの確認はこちら
遺産分割手続の流れについて(PDF:173KB)

※遺産分割手続をご利用いただくにあたってのご注意はこちら
遺産分割調停手続のご利用にあたって