サイト内検索

相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会

手続の案内

概要

ここでは名古屋家庭裁判所において、相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会について説明します。この手続は、相続人、被相続人に対する利害関係人(債権者等)から特定の相続を指定して、特定の相続人が相続放棄・限定承認の申述期間中に申述しているかどうかについて回答を求めるものです。
具体的な手続については、この頁の「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会について」をよく読んでください。

手続の進め方について

照会手順は次のとおりです。
1照会書等の作成
  この頁の「申立書の書式及び入力例のダウンロード」欄にある「相続放棄・限定承認の申述の受理の有無についての照会書」及び「相続人目録」を利用するなどして必要事項を記入し、管轄区域に応じた裁判所に送付してください。
 照会にあたっては、照会対象者を「相続人目録」により特定してください。
 照会対象者の氏名のほか、被相続人の氏名、死亡時の最後の住所及び死亡年月日は、必ず戸籍(日本国籍を有しない場合には住民票の写し等)の記載どおり正確に記入してください。戸籍の記載どおり正確に記載されていない場合には、相続放棄等の申述の受理がないものとして取り扱います。

申立人

・相続人
 なお、相続放棄申述を受理された方は相続人には該当しませんが、別途法律上の利害関係があることを疎明すれば照会は可能です。
・被相続人に対する利害関係人(債権者等)

申立先

相続放棄・限定承認の申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票除票の写し又は戸籍附票などで確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取扱います。

申立てに必要な費用

照会手数料は不要です。

申立てに必要な書類

照会書の添付資料は次のとおりですが、追加資料が必要な場合には、別途お知らせします。
 なお、住民票等の添付資料には、マイナンバーの記載のないものを提出してください。
 おって、本人確認資料として健康保険証の写しを提出される場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。
1 相続人が照会者の場合
 (1) 被相続人の最後の住所地の住民票除票(本籍記載のもの)のコピー(住民票除票に代えて戸籍附票及び除籍謄本のコピーでも可)
    これらの書類が保存期間の経過等により取得できない場合には、被相続人の最後の住所地に関する事情説明書
(2) 照会者が被相続人の相続人であることを確認できる書類(戸籍等)のコピー
(3) 照会者が当該相続人本人であることが確認できる公的書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー
(4) 宛先を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒
    ※重量超過で料金が不足する場合には、不足料金受取人払いで送付させていただきます。
2 利害関係人(債権者等)が照会者の場合
(1) 照会者の資格証明資料
 ア 法人のとき
    照会者が当該法人の代表者(登記されている支配人も可)であることを確認できる代表者事項証明書等のコピー
    ※ 銀行等の支店長名による照会は、登記されている支配人でない限りできません。
イ 個人のとき
    利害関係人本人であることを確認できる公的書類(運転免許証、健康保険証等のコピー)
(2) 利害関係疎明資料
    利害関係の内容、利害関係人の住所及び氏名、被相続人の住所、氏名及び生年月日を確認できる契約書、不動産登記事項証明書、判決書等のコピー(契約書等だけでは利害関係を把握できない場合には、利害関係を具体的に記載した利害関係説明書)
(3) 被相続人情報確認資料
    被相続人の最後の住所地の住民票除票(本籍記載のもの)のコピー(住民票除票に代えて戸籍附票及び除籍謄本のコピーでも可) 
    これらの書類が保存期間の経過等により取得できない場合には、被相続人の最後の住所地に関する事情説明書
(4) 債権回収委託関係確認資料
    照会者が利害関係人から債権回収の委託を受けた者である場合には、利害関係人から照会者への委託を確認できる証明書の原本又は委託に関する契約書等のコピー
(5) 宛先・宛名(代表者宛てではなく支社、支店又は営業所等宛てでも可)を記入して郵便切手を貼付した返信用封筒
    ※重量超過で料金が不足する場合には、不足料金受取人払いで送付させていただきます。
3 代理人弁護士が照会者の場合
   相続人又は被相続人に対する利害関係人(債権者等)から委任された弁護士である場合には、1又は2の所要の資料のほか委任状の原本
   ※ 弁護士以外の方は代理人にはなれません。

    

相続放棄等の申述受理証明書の申請

相続放棄等の申述受理証明書の発行に当たっては、更に添付資料が必要となる場合があります。また、相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会と異なり、手数料(1件について収入印紙150円)が必要です。
 なお、相続放棄等の申述受理証明書の申請に先立って相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会を行っている場合には、回答書の写しも添付してください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

ページ上部に戻る