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家事手続案内

名古屋家庭裁判所では、取扱う家事事件のうち、後見と遺産分割を除く事件について、家事手続が利用できる場合かどうか、利用できる場合には何の申立てをすればよいか等に関する説明を行っています。
後見、遺産分割に関する手続案内は、それぞれのページをご覧ください。
法律相談や身の上相談ではありません。
1件につき概ね20分以内を目安としています。
裁判所は中立な立場ですから、相手方のある家事事件について、あなただけに「どうしたらよいか」を助言することはできません。
また、家事手続をとった結果が「どうなるか」もお答えできません。それは、家事手続の中で、裁判所が判断することになりますから、手続中の事件に関することも含めて、お答えすることはできません。
家事手続案内は、お伝えすべき内容や確認すべき事項が非常に多いことから、電話ではお受けしておりません。名古屋家庭裁判所(本庁・各支部)までお越しいただく必要があります。
受付場所・受付時間等は次のとおりです。

家事手続案内

受付場所
成年後見に関する事件 後見センター
遺産分割の調停又は審判事件 遺産分割センター
上記以外の家事事件 家事受付センター
受付時間
1 日中
午前9時00分~午前11時45分
午後1時00分~午後4時00分
時間に余裕を持ってお越しください。
申立書等の書類の提出は郵送でもできます。
2 夜間
毎週金曜日(祝祭日、12月29日~1月3日を除く)
午後5時00分~午後6時30分
夜間の手続案内等は、事前予約制です。
夜間の手続案内等を希望する方は、希望する日の前々日の水曜日(水曜日が休日の場合は、その直前の開庁日)までに、電話又は口頭で、名古屋家庭裁判所家事受付センターにお申し込みください。

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