トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 大阪地方裁判所について > 重要なお知らせ(大阪地方裁判所) > 大阪高等・地方・簡易裁判所の西門閉鎖及び合同庁舎の一部の玄関の利用について
大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎において、平成30年1月9日(火)から、入庁者に対して、入庁時に金属探知機等を使用した所持品検査を実施しています。それに伴う大阪高等・地方・簡易裁判所の西門の閉鎖及び合同庁舎の一部の玄関等の利用の可否は下記のとおりです。
裁判所に入構される際には、正門、北門又は東門を、裁判所に入庁される際には、合同庁舎本館、別館又は新館の正面玄関を利用してください(※注)。
利用者の皆様には御負担をお掛けいたしますが、御理解と御協力をお願いいたします。
記
- 閉鎖している門
西門 - 合同庁舎各正面玄関以外の玄関等の利用の可否
⑴ 本館 西玄関
利用不可
⑵ 本館 北西玄関
新館との連絡通路として利用可
⑶ 本館 北東玄関
退庁の際に限り利用可。ただし、障害をお持ちの方は、同玄関付近で所持品検査を受けていただいた上で、入庁
の際にも御利用いただけます。
⑷ 本館 東玄関
退庁の際に限り利用可。ただし、障害をお持ちの方は、同玄関で所持品検査を受けていただいた上で、入庁の際
にも御利用いただけます。
⑸ 別館 西玄関
利用不可
⑹ 新館 通用口
本館との連絡通路として利用可
※注 入庁の際には所持品検査を受けていただく必要がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
門及び玄関の場所については、下の図を御参照ください。
入庁者に対する所持品検査について
(令和6年5月7日現在)