起訴状朗読

写真:起訴状朗読の様子

起訴状朗読

 検察官が起訴状を朗読しています。起訴状朗読によって,審理の対象が明確になります。この事件で,検察官は,次のとおり朗読しました。

 「被告人は,平成16年10月15日午前11時30分ころ,大阪市北区西天満○丁目○番○号丙野時計店店内において,同店経営者丙野三郎が管理する腕時計1個(販売価格48万5000円相当)を窃取した。罪名及び罰条 窃盗 刑法第235条」  次へ