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弁護人が,甲号証,乙号証について同意すると言っていますが,これはどういうことですか?

 これは,検察官の証拠請求に対し,弁護人が意見を述べているところです。弁護人が証拠とすることに同意した証拠は,通常,裁判所によって証拠として採用され,取り調べられます。弁護人が不同意とした証拠については,そのまま証拠とすることはできず,証人尋問等を行うことになります。

  この事件では,弁護人が検察官請求の証拠に対して,すべて同意するという意見を述べたので,裁判官は,その証拠をすべて採用し,取調べをしました。

(2) 弁護人の証拠に対する意見

写真:弁護人の証拠に対する意見

弁護人の証拠に対する意見

次に,弁護人からの証拠請求が行われます。  次へ

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