弁護人が,甲号証,乙号証について同意すると言っていますが,これはどういうことですか?
これは,検察官の証拠請求に対し,弁護人が意見を述べているところです。弁護人が証拠とすることに同意した証拠は,通常,裁判所によって証拠として採用され,取り調べられます。弁護人が不同意とした証拠については,そのまま証拠とすることはできず,証人尋問等を行うことになります。
この事件では,弁護人が検察官請求の証拠に対して,すべて同意するという意見を述べたので,裁判官は,その証拠をすべて採用し,取調べをしました。
(2) 弁護人の証拠に対する意見
弁護人の証拠に対する意見
次に,弁護人からの証拠請求が行われます。 次へ