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論告
証拠調べが終わると,検察官は法廷で調べられた証拠に基づき,事実及び法律の適用について意見を述べます。これを「論告」といいます。また,論告の最後に,検察官は,その事件について,被告人をどのくらいの刑に処することが相当であるとの意見も言いますが,これを「求刑」といいます。
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証拠調べが終わると,検察官は法廷で調べられた証拠に基づき,事実及び法律の適用について意見を述べます。これを「論告」といいます。また,論告の最後に,検察官は,その事件について,被告人をどのくらいの刑に処することが相当であるとの意見も言いますが,これを「求刑」といいます。