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家事手続案内

 大阪家庭裁判所では、家庭内の紛争や悩みごとについて、家庭裁判所で利用できる手続には何があるか、その手続を申し立てるにはどうすればよいかということについての説明を、面談形式で行っています。費用は掛かりません。
 ただし、案内内容は手続に関する説明ですので、どうしたらいいかのアドバイスや申立てが認められる見込みなどをお答えすることはできません。
※ 電話による手続案内は行っておりません。

家事手続案内

1 大阪家庭裁判所(本庁)
 受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時30分から午前11時30分まで、午後1時から午後3時30分までです。
 また、毎月第2、第4火曜日(1月の第2火曜日、4月の第2火曜日、8月の第2、4火曜日及び12月の第4火曜日を除く。)は、午後5時から午後6時30分までの時間も、事前予約制により家事手続案内を行っています。希望日の前週の金曜日まで(金曜日が休日の場合は、その直前の開庁日まで)に、大阪家庭裁判所受付係(家事事件係)へ電話又は口頭でお申し込みください(電話番号:06-6943-5745又は06-6943-5746)。

2 大阪家庭裁判所堺支部
 受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時から午前11時まで、午後1時から午後3時30分までです。

3 大阪家庭裁判所岸和田支部
 受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時30分から午前11時30分まで、午後1時から午後3時30分までです。

家事事件の申立て

 家庭裁判所に審判又は調停の申立書を提出される方又は人事訴訟の訴状の提出をされる方は、「申立書提出先一覧(PDF:132KB)」に記載の申立先に、持参又は郵送により、必要な書類及び手数料等を提出してください。

 また、大阪家庭裁判所本庁では、毎月第2、第4火曜日(1月の第2火曜日、4月の第2火曜日、8月の第24火曜日及び12月の第4火曜日を除く。)の午後5時から午後630分までの時間にも、事前予約制により、申立ての受付を行っています。希望日の前週の金曜日まで(金曜日が休日の場合は、その直前の開庁日まで)に、大阪家庭裁判所受付係(家事事件係)へ電話又は口頭でお申し込みください(電話番号:06-6943-5745又は06-6943-5746)。

 持参・郵送とも申立てに必要な書類等(申立書又は訴状、手数料(収入印紙)、郵便切手、戸籍関係書類、参考資料等)については、「裁判手続を利用する方へ」、「郵便切手及び予納金一覧(PDF:487KB)」をご確認ください。
 申立ての方法についてお聞きになりたい方は、家事手続案内をご利用ください。

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