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大阪簡易裁判所の夜間の調停手続案内

手続の案内

概要

 毎週火曜日、金曜日(祝祭日を除く)
 午後5時45分から午後8時まで
 夜間の調停手続案内を希望される方は、火曜日を希望される場合は前週の金曜日、金曜日を希望される場合は当該週の水曜日(前週の金曜日又は当該週の水曜日が休日の場合には、その直前の開庁日)までに、電話又は口頭で大阪簡易裁判所手続案内・調停受付係あてにお申込みください。
 なお、火曜日や金曜日でも、休廷期間中など夜間の調停手続案内を行っていない日もありますので、詳しくは、お申込みの際に同係にお尋ねください。

※案内内容は手続に関する説明ですので、どうしたらいいのかといったアドバイスや申立内容が認められる見込みなどはお答えすることはできません。

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