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民事事件記録の閲覧・謄写及び閲覧・複写手続について

手続の案内

概要

ここでは大阪地方裁判所本庁において、事件が終了かつ確定し、受付センター記録係にて保管中の事件記録の閲覧・謄写及び電磁的記録の閲覧・複写について記載しています。事件記録の閲覧・謄写及び電磁的記録の閲覧・複写については、受付センター記録係(電話06-6316-2815)にお問い合わせください。

手続の進め方について

1 紙記録(旧法事件記録)について

(1)閲覧・謄写(当事者及び利害関係を疎明した第三者が可)事務の受付時間及び終了時間は次のとおりです。記録の準備等に時間を要する場合がありますので、事前に確認のお電話をくださいますよう、お願いいたします。確認のお電話なく来庁された場合、記録等の準備の関係上、閲覧等ができないことがありますのでご注意ください。また、時間には余裕を持ってお越しください。

 
〇午前9時00分~11時00分受付 午後0時00分終了
 〇午後1時00分~ 4時00分受付 午後5時00分終了

(2)申請に必要な書類
 事前に用意が必要な書類もあります。詳しくは、受付センター記録係にお問い合わせください。

(3)本人確認の実施について
 事件記録の閲覧・謄写にあたり申請者の本人確認をさせていただきます。御自身を証明できるものの提示に御理解・御協力をお願いします。

2 電磁的記録(新法事件記録)について

大阪地方裁判所本庁の事件について、裁判所設置端末での電磁的記録の閲覧・複写(当事者及び利害関係を疎明した第三者が可)を希望される場合は、
(1)閲覧・複写については、記録閲覧等申請を担当部署に電子申請(新規申立てフォームを利用して申請)又は紙申立書に記載して申請していただいた上、受付センター記録係に連絡をして、閲覧・複写の予約を行ってください。

(2)予約は1枠1時間で、連続予約は2枠までとなります。閲覧・複写の開始時間と終了時間は次のとおりです。時間には余裕を持ってお越しください。

 〇午前9時00分~11時00分開始 午後0時00分終了
 〇午後1時00分~ 4時00分開始 午後5時00分終了

(3)本人確認の実施について
 事件記録の閲覧・複写にあたり申請者の本人確認をさせていただきます。御自身を証明できるものの提示に御理解・御協力をお願いします。

※なお、旧法事件の係属中事件記録の閲覧・謄写については、各事件を担当する民事部へ直接お問い合わせください。

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