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相続の放棄の申述

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

概要

大阪家庭裁判所における相続の放棄の申述にあたっての添付書類については、こちらをご覧ください。

添付書類

相続放棄の申述にあたっての添付書類は、申述人(相続放棄をする方)の立場により、ア~ウのいずれかの写しを提出してください。

ア 被相続人(死亡者)の子・配偶者・親・兄弟姉妹の場合
  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  3. 申述人(相続放棄をする方)の現在の戸籍謄本
イ 被相続人(死亡者)のおい・めいの場合
  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  3. 申述人(相続放棄をする方)の現在の戸籍謄本
  4. 被相続人の兄弟姉妹のうち申述人の親の死亡の記載のある戸籍謄本
ウ 被相続人(死亡者)の孫の場合
  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  3. 申述人(相続放棄をする方)の現在の戸籍謄本
  4. 被相続人の子のうち申述人の親の死亡の記載のある戸籍謄本

注意事項

  1. 上記の「戸籍謄本」は、「改製原戸籍謄本」、「除籍謄本」、「全部事項証明書」という名称の場合がありますが、名称にかかわらず、上記のとおりお取りください。
  2. 重複する(共通する)戸籍謄本については、各1通で結構です(たとえば、被相続人の子2名が同時に相続放棄の申述をする場合は、被相続人の死亡戸籍及び住民票除票については各1通で結構です。)。
  3. 先に相続放棄の手続をされた方が提出した戸籍謄本と同じものについては、重ねて提出していただかなくてもよい場合があります。
  4. 書類を確認した結果、上記以外の戸籍謄本を更に提出していただく場合もありますので、あらかじめご了承願います。また、戸籍謄本等に代えて法定相続情報一覧図を提出することもできますが、その場合も必要に応じて、戸籍謄本等の提出をお願いする場合があります。
  5. 被相続人の死亡日から3か月を経過した場合は、相続の開始を知った日を明らかにする書面(債権者等からの通知書の写し等)が必要になることがあります。
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