閲覧等制限の申立てについて
1 申立てについて
・ 申立手数料は、申立書ごとに500円となります(民事訴訟費用等に関する法律3条1項別表第1の17項イ、同第2の13項イ。)。
・ 申立ては、秘密記載文書の提出の際に行わなければなりません(民事訴訟規則34条2項)。
・ 令和8年5月21日より前に提起された事件についての申立ては書面でしなければなりません(同規則34条1項)。
・ 令和8年5月21日以後に提起された事件についての申立書を電子提出する場合は、以下の「閲覧等制限申立書の電子提出に関するご案内」をご参照ください。
閲覧等制限申立書の電子提出に関するご案内(PDF:192KB)
・ 申立ては、訴訟事件記録中の秘密記載部分を特定(同規則34条1項)して、民事訴訟法92条1項各号所定の事由を疎明する必要があります。
・ 閲覧等制限を求める秘密記載部分が文書の一部である場合は、当該文書から秘密記載部分を除いたもの(マスキング書面)を提出してください(同規則34条3項)。
2 閲覧等制限を求める秘密記載部分の特定方法について
秘密記載部分の特定にあたっては、申立書及び添付書類に当該秘密自体を表示することはせずに、当該部分の記載位置を具体的に指定する方法によってください(後記3の申立書の記載例参照。)。
3 申立書の記載例
・ 書面申立て(令和8年5月21日より前に提起された事件用)
【記載例】書面申立て(令和8年5月21日より前に提起された事件)(PDF:103KB)
・ 電子申立て(令和8年5月21日以後に提起された事件用)
電子申立ての書式は、裁判所ウェブサイト(改正民訴法等に関する参考資料 中の「民事訴訟フェーズ3で使用する書式」)に掲載されていますので、ご参照ください。