成年後見制度(後見・保佐・補助)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
後見・保佐・補助開始の審判を申し立てる場合は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「成年後見申立てのしおり」と「成年後見の申立ての手順とチェックシート」を必ずご一読いただき、必要な提出書類等を全て揃えてご提出ください。
保佐・補助における本人の同意書は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある書式をご利用ください。
手続の進め方について
大津本庁で後見開始を申し立てる場合の流れです。
彦根支部,長浜支部,高島出張所で後見開始を申し立てる場合については,各裁判所にお電話で確認をお願いします。
大津家庭裁判所彦根支部 0749-22-0167
大津家庭裁判所長浜支部 0749-62-0240
大津家庭裁判所高島出張所 0740-22-2148
1 後見係で手続の説明を受ける。
後見制度の概要と手続を説明したDVDをご覧いただきます。所要時間は,窓口での説明と合わせて30分程度です。
2 申立てに必要な書類を準備して,裁判所に申立てをする。
申立てに必要な書類は,こちらからダウンロードできるほか,後見係でもお渡ししています。
申立て書類は,持参又は郵送で提出してください。
※ 申立後は,裁判所の許可がなければ,申立てを取り下げることはできません。
3 面接(実施しないこともあります。)
裁判所にお越しいただき,申立てに至った経緯等を詳しくお聞きします。所要時間は2,3時間程度です。
印鑑(認印で可。ただし,スタンプ式不可)を忘れずにお持ちください。
4 裁判所の審理を経て,後見開始の審判が出され,成年後見人が選ばれる。
裁判所は,申立書,申立事情説明書,後見人等候補者事情説明書,調査結果,鑑定結果等を検討し,判断します。
申立てに必要な書類が全て整い,調査や鑑定の必要がない場合,審理期間は面接後1か月から2か月です。
※ 裁判所は最も適任だと思われる方を成年後見人に選任します。誰を成年後見人にするかという裁判所の判断については,
不服申立てをすることはできません。
※ 成年後見人から請求があった場合には,裁判所の判断により,本人の財産から後見人報酬が支払われます。
5 審判が確定し,成年後見人の仕事が開始される。
審判が確定すると効力を有し,成年後見人の仕事が始まります。
6 法務局に登記がされる。
裁判所が東京法務局に後見開始等の登記手続を依頼します。裁判所が登記を依頼してから登記完了までに10日から14日
程度かかります。
7 成年後見人が裁判所に財産目録等を提出し,裁判所の監督を受ける。
成年後見人に選任された人は,審判確定後1か月以内に財産目録等を提出することになります。
申立てに必要な費用
申立てに必要な費用については後見事件申立手数料及び予納郵券一覧表のとおりです。
申立てに必要な書類
申立ての書式等は後見ポータルサイトにある書式をご利用ください。
本人情報シートを準備されるにあたっては、ついては、 本人情報シートと診断書の準備の手順を必ずご一読ください。書式は「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「本人情報シート」をご使用いただき、本人情報シートを作成される福祉関係者の方に「福祉関係者の方へ」をお渡しください。
後見制度支援信託・支援預貯金
後見制度(後見のみ)を利用するご本人が高額の預貯金をお持ちの場合について 詳しくはこちら
後見制度支援信託について 詳しくはこちら
後見支援預金について
詳しくはこちら
Q&Aはこちら
申立ての書式及び記載例のダウンロード
- 成年後見申立てのしおり(PDF:982KB)
- 成年後見の申立ての手順とチェックシート(PDF:867KB)
- 同意書(保佐用)(PDF:91KB)
- 同意書(補助用)(PDF:97KB)
- 本人情報シート(PDF:84KB)
- 福祉関係者の方へ(PDF:116KB)
後見人等に選任された方へ
ハンドブック等について
後見人等の仕事に関する質問とその回答を掲載しています。類型ごとのQ&Aをご一読ください。
ハンドブック等のダウンロード
定期報告
後見人等は,毎年1回,裁判所の定めた時期に,後見等事務報告書,財産目録,預貯金通帳の写しを裁判所に提出する必要があります。資料提出に関する注意点がありますので、ご一読ください。
注意点 成年後見 保佐
補助
各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)
居住用不動産処分許可の申立て
後見人が被後見人の居住用不動産を処分するには,裁判所の許可が必要です(代理権を有する保佐人・補助人が被保佐人・被補助人の居住用不動産を処分する場合も同様です)。手続の概要等については、居住用不動産処分許可の申立てについてをご一読ください。
書式のダウンロード
- 居住用不動産処分許可の申立て(申立書)(PDF:185KB)
- 居住用不動産処分許可の申立て(申立書1ページ目)(Excel:16KB)
- 居住用不動産処分許可の申立て(申立書2ページ目)(Excel:16KB)
特別代理人選任の申立て
後見人と被後見人との間で互いの利益が相反する行為(これを「利益相反行為」と言います。)をするには,特別代理人の選任が必要です。手続の概要等については、特別代理人の選任の申立てについてをご一読ください。
書式のダウンロード
- 特別代理人選任の申立て(申立書) (PDF:105KB) (Word:53KB)
臨時保佐人(臨時補助人)選任の申立て
保佐人(補助人)と被保佐人(被補助人)との間で互いの利益が相反する行為(これを「利益相反行為」と言います。)をするには,臨時保佐人(臨時補助人)の選任が必要です。手続の概要等については、臨時保佐人(臨時補助人)選任の申立てについてをご一読ください。
書式のダウンロード
- 臨時保佐人(臨時補助人)選任の申立て(申立書) (PDF:107KB) (Word:55KB)
辞任・選任申立て
成年後見人等を辞任するには,裁判所の許可が必要です。辞任する場合には,他の成年後見人等がいる場合を除いて,次の成年後見人等を選ぶ必要があります。手続の概要等については、成年後見人等の辞任・選任の申立てについてをご一読ください。
書式のダウンロード
- 辞任・選任申立て(申立書) (PDF:111KB) (Word:60KB)
- 辞任・選任申立て(後見人等事情説明書) (PDF:117KB) (Word:140KB)
同意を得なければならない行為の定め・代理権の付与の申立て
保佐人(補助人)に付与されていない同意権・代理権を追加するには,裁判所の許可が必要です。手続の概要等については、代理権の付与の申立て・同意を得なければならない行為の定めの申立てについてをご一読ください。
書式のダウンロード
- 同意を得なければならない行為の定め・代理権の付与の申立て(申立書) (PDF:124KB) (Excel:26KB)
- 同意を得なければならない行為の定め・代理権の付与の申立て(同意行為一覧)(PDF:169KB)
- 同意を得なければならない行為の定め・代理権の付与の申立て(代理行為一覧)(PDF:222KB)
- 同意を得なければならない行為の定め・代理権の付与の申立て(同意書・保佐用) (PDF:91KB) (Word:23KB)
- 同意を得なければならない行為の定め・代理権の付与の申立て(同意書 補助用) (PDF:78KB) (Word:22KB)
後見制度支援信託・支援預貯金
後見制度(後見のみ)を利用するご本人が高額の預貯金をお持ちの場合について 詳しくはこちら
後見制度支援信託について 詳しくはこちら
後見支援預金について
詳しくはこちら
Q&Aはこちら
終了時の報告
本人が亡くなった場合等で後見手続終了時にご提出いただく報告書の書式等です。
任務終了報告等のダウンロード
- 収支報告書(死亡後) (PDF:82KB) (Word:19KB)
- 引継書 (PDF:42KB) (Word:17KB)
- 引継財産目録 (PDF:767KB) (Excel:27KB)
- 登記申請書、記載例(終了の登記)(PDF:982KB)