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成年後見制度(後見・保佐・補助)

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。

申立てをお考えの方へ

概要

後見・保佐・補助開始の審判を申し立てる場合は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「成年後見申立てのしおり」と「成年後見の申立ての手順とチェックシート」を必ずご一読いただき、必要な提出書類等を全て揃えてご提出ください。
保佐・補助における本人の同意書は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある書式をご利用ください。

手続の進め方について

大津家庭裁判所本庁で後見開始を申し立てる場合の流れです。
彦根支部、長浜支部、高島出張所で後見開始を申し立てる場合については、各裁判所にお電話で確認をお願いします。
  大津家庭裁判所彦根支部  0749-22-0167
  大津家庭裁判所長浜支部  0749-62-0240
  大津家庭裁判所高島出張所 0740-22-2148

1 後見係で手続の説明を受ける。
  後見制度の概要と手続を説明したDVDをご覧いただきます。所要時間は、窓口での説明と合わせて1時間程度です。
2 申立てに必要な書類を準備して、裁判所に申立てをする。
  申立てに必要な書類は、こちらからダウンロードできるほか、後見係でもお渡ししています。
  申立て書類は、持参又は郵送で提出してください。
3 面接(実施しないこともあります。)
  裁判所にお越しいただき、申立てに至った経緯等を詳しくお聞きします。所要時間は2,3時間程度です。
  印鑑(認印で可。ただし、スタンプ式不可)を忘れずにお持ちください。
4 裁判所の審理を経て、後見開始の審判が出され、成年後見人が選ばれる。
  裁判所は、申立書、申立事情説明書、後見人等候補者事情説明書、調査結果、鑑定結果等を検討し、判断します。
5 審判が確定し、成年後見人の仕事が開始される。
  審判が確定すると効力を有し、成年後見人の仕事が始まります。
6 法務局に登記がされる。
  裁判所が東京法務局に後見開始等の登記手続を依頼します。裁判所が登記を依頼してから登記完了までに20日から30日
 程度かかります。
7 成年後見人が裁判所に財産目録等を提出し,裁判所の監督を受ける。
  成年後見人に選任された人は、審判確定後1か月以内に財産目録等を提出することになります。

申立てに必要な費用

申立てに必要な費用については後見事件申立手数料及び予納郵券一覧表PDFファイルのとおりです。

申立てに必要な書類

申立ての書式等は後見ポータルサイトにある書式をご利用ください。
本人情報シートを準備されるにあたっては、ついては、 本人情報シートと診断書の準備の手順PDFファイルを必ずご一読ください。書式は「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「本人情報シート」をご使用いただき、本人情報シートを作成される福祉関係者の方に「福祉関係者の方へ」をお渡しください。
また、戸籍謄本及び住民票(マイナンバーの記載のないもの)は写しでも構いません。ただし、原本の提出を個別にお願いする場合があります。

後見制度支援信託・支援預貯金

後見制度(後見のみ)を利用するご本人が高額の預貯金をお持ちの場合について  詳しくはこちらPDFファイル
後見制度支援信託について 詳しくはこちらPDFファイル
後見支援預金について 
  詳しくはこちらPDFファイル

申立ての書式及び記載例のダウンロード

申立ての書式及び記載例については、後見ポータルサイトにある書式をダウンロードして、ご利用ください。次の書式については、後見ポータルサイトに掲載されていませんので、ダウンロードしてご利用ください。

後見人等に選任された方へ

ハンドブック等について

後見人等の仕事に関する質問とその回答を掲載しています。類型ごとのQ&Aをご一読ください。

ハンドブック等のダウンロード

定期報告

後見人等は、毎年1回、裁判所の定めた時期に、後見等事務報告書、財産目録、預貯金通帳の写しを裁判所に提出する必要があります。資料提出に関する注意点がありますので、ご一読ください。
 注意点   成年後見PDFファイル 保佐PDFファイル  補助PDFファイル

各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)

居住用不動産処分許可の申立て

処分許可申立てが必要である事情について、家庭裁判所に予めご連絡をいただいたうえで、事実上取引の交渉を開始し、取引が成立する一歩前の段階で申立てを行ってください。また、審判の審理には日数を要しますので、本取引日は余裕を持って設定しておいてください。

特別代理人選任の申立て

利益相反に関する資料として、次のものをご提出ください。なお、事案に応じて追加の資料のご提出をお願いすることがあります。

(遺産分割協議をするとき)
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、遺産分割協議書案、遺産に関する資料(不動産の登記事項証明書、不動産の固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書のコピー、保険証書のコピー等)

(不動産に抵当権を設定するとき)
契約書案、抵当権を設定する不動産の登記事項証明書

同意を得なければならない行為の定め・代理権の付与の申立て
保佐人(補助人)に付与されていない同意権・代理権を追加するには、裁判所の許可が必要です。手続の概要等については、代理権の付与の申立て・同意を得なければならない行為の定めの申立てについてPDFファイルをご一読ください。

書式のダウンロード

各種申請書

後見人等に選任された後、家庭裁判所に連絡する場合

後見人等に選任後、事務をしていく中で、家庭裁判所に連絡等をする場合は、連絡票に詳細を記載してお送りください。

後見制度支援信託・支援預貯金

後見制度(後見のみ)を利用するご本人が高額の預貯金をお持ちの場合について  詳しくはこちらPDFファイル
後見制度支援信託について 詳しくはこちらPDFファイル
後見支援預金について 
  詳しくはこちらPDFファイル

終了時の報告

本人が亡くなった場合等で後見手続終了時にご提出いただく報告書の書式等です。

任務終了報告等のダウンロード
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