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手続案内

各種申立てに必要な郵便料

民事裁判手続においては、令和8年5月21日に施行された改正民事訴訟法と同時に施行された改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「改正費用法」といいます。)により、訴えの提起等のために必要な申立て手数料は原則として、ペイジーを利用して現金で納付することになります。郵便料についても改正費用法の下では、申立て手数料に一本化されることになるため、郵便料を別途納付する必要はなくなります。
この取扱いが適用されるのは、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が適用される事件です。
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が適用されない事件の郵便料については、上記「各種申立てに必要な郵便料」を御確認ください。

仙台高等裁判所民事部において用意している書式を掲載しています。

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