夫婦関係調整調停(離婚)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは、仙台家庭裁判所において夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てる際の
1 調停の進め方
2 申立てに必要な書類
についてご案内をしています。
手続の進め方について
調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。
なお、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に出席したり、未成年の子どもの調査を行ったりする場合があります。
申立てに必要な書類
次の①~③の書類が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書類
・ 申立書及びその写し
※相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、当事者に対する住所等の非開示制度について必ずお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。
・ 事情説明書
・ 子についての事情説明書
⇒未成年の子がいる場合に提出してください。
・ 送達場所等の届出書
・ 進行に関する照会回答書
・ 非開示希望情報確認シート
②下記の「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・子の監護に関する陳述書
③その他
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
→3か月以内に発行されたもの。コピー(写し)を提出していただいても差し支えありません。
・(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書
※情報通知書の請求手続きについては、年金事務所、各共済組合又は私学事業団の窓口にお問い合わせください。情報通知書は発行から1年以内のものが必要になります。
・(養育費の必要な子どもがいる場合)収入がわかる資料(最新の源泉徴収票又は確定申告書各写し。ない場合は直近3か月分の給与明細写し。収入がない場合は非課税証明書写しなど)
・(財産分与を求める場合)財産がわかる資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価額証明書、預金通帳写しなど)