夫婦関係調整調停(離婚)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
離婚について、夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、離婚するかどうか、離婚することになった場合、未成年の子どもの親権者を誰にするのかに加えて、親権者とならない親と子の面会交流をどうするか、養育費などの子どもの養育に関わる事項、さらに、婚姻中に形成した財産の分け方(財産分与)、年金分割、慰謝料などに関する問題もあわせて話し合うことができます。調停手続の中で,話合いによる解決ができない場合には、調停は終了(不成立)することになります。その後、離婚を求めるには、別に離婚訴訟を起こす必要があります。
手続の進め方について
調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。
なお、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に出席したり、未成年の子どもの調査を行ったりする場合があります。
申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
ただし、相手方との間で、調停を行う家庭裁判所を合意しており、申立書とともに管轄合意書を提出した場合には、その家庭裁判所でも調停を行うことができます。
申立てに必要な費用
□ 申立手数料・・・・・・収入印紙1200円分
□ 連絡用の郵便切手・・・郵便料及び予納金一覧のとおり
申立てに必要な書類
裁判所には、次の書類を提出していただくことになりますが、必ず申立人(あなた)用の控えをとり、調停期日に持参してください。
□ 申立書
※ 申立書は、法律の定めにより相手方に送付することになりますので、裁判所提出分のほかに、相手方用のコピー1通を提出してください。相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、申立書には記載せず、記載方法をお問い合わせください。
なお、裁判所の窓口に3枚複写の申立書用紙がありますので、ご利用ください。
□ 事情説明書、お子さんについての事情説明書(未成年の子がいる場合に提出してください。)
□ 送達場所等の届出書
□ 進行に関する照会回答書
□ 非開示希望情報確認シート
□ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)→ 3か月以内に発行されたもの
□ 養育費の必要な子どもがいる場合
→収入がわかる資料(最新の源泉徴収票又は確定申告書各写し。ない場合は直近3か月分の給与明細写し。収入がない場合は非課税証明書写しなど)
□ 財産分与を求める場合
→財産がわかる資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価額証明書、預金通帳写しなど)
□ 年金分割を求める場合
→年金分割のための情報通知書※情報通知書の請求手続については、年金事務所(厚生年金)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。