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遺産分割調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

亡くなられた方(被相続人)の遺産の分割について、相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停は、共同相続人や包括受遺者等が他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出していただいたり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

手続の進め方について

調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。

申立先

相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
ただし、相手方との間で、調停を行う家庭裁判所を合意しており、申立書とともに管轄合意書を提出した場合には、その家庭裁判所でも調停を行うことができます。

申立てに必要な費用

□ 申立手数料・・・・・・被相続人 1 人につき収入印紙1200円分
□ 連絡用の郵便切手・・・郵便料及び予納金一覧のとおり

申立てに必要な書類

裁判所には、次の書類を提出していただくことになりますが、必ず申立人(あなた)用の控えをとり、調停期日に持参してください。また、事案により書類の追加提出をお願いすることがあります。
□ 申立書
※ 申立書は、法律の定めにより相手方に送付することになりますので、裁判所提出分のほかに、相手方用のコピーを相手方の人数分提出してください。相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、申立書には記載せず、記載方法をお問い合わせください。
□ 事情説明書
□ 送達場所等の届出書
□ 進行に関する照会回答書
□ 非開示希望情報確認シート
□ 戸籍、住民票
1 被相続人の出生時から死亡時までの連続するすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
3 相続人全員の戸籍謄本及び住民票(又は戸籍附票)
※ 被相続人と相続人との関係によっては、上記1~3の他にも必要な戸籍があります。事案により必要な戸籍が異なりますので、お問い合わせください。
□ 相続関係図(書き方についてご不明な方はお問い合わせください。)
□ 遺産目録及びその遺産を証する資料
(例えば、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金通帳写し又は残高証明書写し等)
→ 不動産登記事項証明書を除く資料については、相手方にもコピーを交付します。そのため,コピーは(相手方の数+1)通ご用意ください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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