遺産分割調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは、仙台家庭裁判所において遺産分割調停を申し立てる際の
1 調停の進め方
2 申立てに必要な書類
についてご案内をしています。
手続の進め方について
調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。
申立てに必要な書類
次の①~②の書類が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書類
・申立書及びその写し
※相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、当事者に対する住所等の非開示制度について必ずお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。
・遺産目録
・当事者目録
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・非開示希望情報確認シート
・送達場所等届出書
②その他
・ 戸籍、住民票
1 被相続人の出生時から死亡時までの連続するすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
3 相続人全員の戸籍謄本及び住民票(又は戸籍附票)
※ 被相続人と相続人との関係によっては、上記1~3の他にも必要な戸籍があります。事案によ
り必要な戸籍が異なりますので、お問い合わせください。
・相続関係図(書き方についてご不明な方はお問い合わせください。)
⇒戸籍・住民票・相続関係図に代えて、法務局で作成できる法定相続情報一覧図でのご提出をお願
いしています。詳細は法定相続情報一覧図の提出についてをご覧ください。
・遺産を証する資料(例えば、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金通帳写し又は残
高証明書写し等)
→ 不動産登記事項証明書を除く資料については、相手方にもコピーを交付します。そのため,コ
ピーは(相手方の数+1)通ご用意ください。