親権者変更調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。
親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その他特に事情のあるときは、調停を経ずに親権者変更の審判を申し立てることができます。)。
調停手続では、申立人(あなた)が親権者の変更を希望する事情や相手方の意向、今までの養育状況、双方の家庭状況、子どもの意向等についてお話をお聴きしたり、必要に応じて資料を提出していただいたりするなどして、子の福祉にかなうよう話合いを進めます。
話合いによる解決ができずに調停が終了(不成立)した場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
手続の進め方について
調停は、平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね1時間30分から2時間程度です。調停では、それぞれの待合室でお待ちいただき、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれのお話をお聴きしながら話合いを進めていくことになります。
なお、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に出席したり、未成年の子どもについて調査を行ったりする場合があります。
申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
ただし、相手方との間で、調停を行う家庭裁判所を合意しており、申立書とともに管轄合意書を提出した場合には、その家庭裁判所でも調停を行うことができます。
申立てに必要な費用
□ 申立手数料・・・・・・親権者の変更を求める子ども 1 人につき収入印紙1200円分
□ 連絡用の郵便切手・・・郵便料及び予納金一覧のとおり
申立てに必要な書類
裁判所には、次の書類を提出していただくことになりますが、必ず申立人(あなた)用の控えをとり、調停期日に持参してください。
□ 申立書
※ 申立書は、法律の定めにより相手方に送付することになりますので、裁判所提出分のほかに、相手方用のコピー1通を提出してください。相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合には、申立書には記載せず、記載方法をお問い合わせください。
なお、裁判所の窓口に3枚複写の申立書用紙がありますので、ご利用ください。
□ 事情説明書
□ 送達場所等の届出書
□ 進行に関する照会回答書
□ 非開示希望情報確認シート
□ 申立人、相手方及び子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)→ 3か月以内に発行されたもの