保護命令
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは、静岡地方裁判所において保護命令手続を利用する際の、手続の進め方(申立時の注意事項)についてご案内します。
手続の進め方について
申立て前に、必ず「配偶者暴力等に関する保護命令の申立について Q&A」をお読みください。申立てができる裁判所(管轄)はQ4に、申立てに必要な書類等はQ5に記載されています。なお、申立書等は片面印刷したものを提出してください。申立てをする際、事前に管轄裁判所にご連絡ください。