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民事手続案内

地方裁判所・簡易裁判所では、次のような紛争について、「相手との紛争を解決するために裁判所の手続を利用したいが、どんな手続が利用できるのか分からない」という方のために、民事手続案内を行っています。
 民事手続案内では、手続の内容、種類や流れ、申立てに必要な書類・費用などを裁判所の職員が説明します。この手続案内は、裁判所の訴訟、調停などの手続の特徴を説明し、どの手続を選ぶかご自分で判断する手助けのために行っているものです。
なお、手続案内は、弁護士等が行う「法律相談」とは異なります。裁判所の中立性、公平性の立場から、法律問題の結論、どちらの言い分が正しいか、訴訟や調停の見通し、どのような解決をしたらよいかというような内容にはお答えできませんので、ご注意ください。
相談に応じられない例
   1 法律上の権利の存否に関すること「相手に対し、○○を請求する権利があるか」「時効は完成しているのか」など
   2 事案の結論に関すること「実際に手続をやってみて、認められるものかどうか」など
   3 主張の当否に関すること「私のこの主張は法律的に通るものなのか」など
   4 既に係属している事件に関すること
   5 その他、裁判所の中立、公平性を失うおそれがあると思われること「自分にとって、どうやって相手に請求した方がいいのか決めてほし
           い」など 

民事手続案内

案内時間帯・受付場所は、つぎのとおりです。
 ・案内時間帯  祝日や年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後4時まで
 ・受付場所   徳島地方裁判所・簡易裁判所では1階簡易裁判所書記官室
           阿南、美馬、鳴門、吉野川、牟岐及び徳島池田の各簡易裁判所では書記官室
           ※鳴門、吉野川、牟岐及び徳島池田の各簡易裁判所では
             地方裁判所の各種紛争解決手続について、詳細な説明はできません。
             手続案内担当者が不在の場合もありますので、確実を期すため、来庁前に電話で連絡をお願いします。  

 手続案内利用の際は、具体的な紛争となっている事案の説明資料(契約書、交通事故証明書、写真、図面、領収証、見積書など)を持参いただくと、より内容に沿った手続案内が可能です。紛争内容や手続に関する意思表示確認のために、原則として、ご本人がお越しいただくようお願いします。選択される手続によって、書式や用意する資料が異なります。典型的・一般的な事例は、記入式の書式を用意していますが、内容が複雑だったり、特殊な事例では対応しかねる場合もあります。
 申立の際には、印鑑(スタンプ式以外のもの)と申立手数料等を賄える程度の現金が必要になります。
 民事手続での紛争例と内容は次のとおりです。

民事手続での紛争例と内容

貸金        お金を貸したのに、借りた人が返してくれない。
売買代金     物を売ったのに、買主が代金を支払ってくれない。
給料・報酬    仕事をしたのに、雇主が給料を払ってくれない。
請負代金     工事や委託業務を完成させたのに、注文主が代金を支払ってくれない。
修理代金     家や物を修理したのに、注文主が代金を支払ってくれない。
賃料・地代請求 アパートや土地を貸しているが借主が家賃や地代を支払ってくれない。
賃料減額・増額 契約から時間が経っており、賃料が近隣の相場に合わないので、減額(増額)したい。
建物明渡     借主が賃料を支払わないので、建物から出て行ってもらいたい。
損害賠償     交通事故に遭い、車を修理したのに、修理代金を支払ってくれない。/けがをしたが、相手が病院代を支払ってくれない。

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