寄与分を定める処分調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは寄与分を定める処分調停を申し立てる際の
①申立てに必要な書類
②相手方に住所等を秘密にしている場合の留意事項
③資料提出の際の留意事項
④調停の進め方について
をご案内しています。(②~④については、「関連書式のダウンロード」欄に掲載している「説明」をご覧ください。)
申立てに必要な書類
次の①~③の書類が必要です。
①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・進行に関する照会回答書 1通
・送達場所等届出書 1通
②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・申立書 3通
(申立書は、法律の定めにより相手方に送付しますので、裁判所用、相手方用、申立人用の控えの3通を作成してください。なお、裁判所の窓口に3枚複写式の申立書用紙がありますので、ご利用ください。)
③その他
必要となる戸籍謄本(全部事項証明)等については、「説明」をご覧ください。
→当事者(相続人)の戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。
※ 外国人を当事者とする場合は、住民票(マイナンバー以外の記載のある世帯全員の住民票)を提出してください。
※遺産分割事件で確認できる戸籍謄本については、提出する必要はありません。