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その他書式等(マイナンバーについて・戸籍謄本等を提出される方へのご案内・各種申請書式・当事者間秘匿制度等・調停離婚成立後の必要書類)

概要

【ご注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません(下記「マイナンバーについて」参照)。

個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票、源泉徴収票など)をご提出ください。

戸籍謄本等を提出される方へのご案内

 家事事件(人事訴訟事件及び遺産分割等事件は対象から除く。)に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し等のことをいいます。)については、原本に代えてコピー(写し)を提出していただいても差し支えありません。(なお、人事訴訟事件及び遺産分割等事件においては、戸籍謄本等の原本の提出が必要です。)。
 戸籍謄本等につき、原本に代えてコピーを提出される方は、こちらの案内文(PDF:117KB)PDFファイルをご覧ください。
 なお、相続放棄、遺言書検認、遺産分割など相続に関係する家事事件では、戸籍謄本等の束に代えて、法定相続情報一覧図を利用した必要資料の提出ができます(ただし、審理の必要上、別途、戸籍謄本等その他の資料の追完を求めることがあります。)。法定相続情報一覧図での申立てをお考えの場合は、こちらの法務省・法定相続情報証明制度リーフレット(PDF:185KB)PDFファイル(出典:法務局ウェブサイトhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)PDFファイルをご覧ください。

下記の書式や説明書面を順番に掲載しています。

・家事事件共通で使用する書式・説明
・審判書謄本・調書謄本・証明書等の申請書式・説明
・当事者間秘匿制度及び非開示希望申出の書式・説明
・調停離婚が成立した方の関係書類

書式・説明書面のダウンロード

家事事件共通で使用する書式・説明

審判書謄本・調書謄本・証明書等の申請書式・説明

当事者間秘匿制度及び非開示希望申出の書式・説明

※ 人事訴訟における当事者間秘匿制度については、こちらの「人事訴訟」のページをご確認ください。

調停離婚が成立した方の関係書類

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