相続放棄・限定承認の有無についての照会
手続の案内
手続の進め方について
相続放棄・限定承認の申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。
最後の住所地は、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票で確認してください。
照会に当たっては、「照会書」及び「被相続人等目録」に記入の上、添付資料とともに提出してください。
なお、調査については、被相続人等目録に記載の氏名に基づいて行います。
申立人
照会の申請ができる方は、以下の2通りに限られます。
1 相続人(相続放棄をした人は含まれません。利害関係人としての照会をご検討ください。)
2 被相続人に対する利害関係人(債権者等)
申立先
1 鳥取家庭裁判所(本庁)
ア 所在地、連絡先
〒680-0011 鳥取市東町223番地 (問合せ先)℡0857-22-2171
イ 管轄区域
鳥取市、岩美郡、八頭郡
2 鳥取家庭裁判所倉吉支部
ア 所在地、連絡先
〒682-0824 倉吉市仲ノ町734番地 (問合せ先)℡0858-22-2911
イ 管轄区域
倉吉市、東伯郡
3 鳥取家庭裁判所米子支部
ア 所在地、連絡先
〒683-0826 米子市西町62番地 (問合せ先)℡0859-22-2408
イ 管轄区域
米子市、境港市、西伯郡、日野町
申立てに必要な費用
相続放棄・限定承認の有無についての照会の手数料は不要です。
返送用切手が必要です(回答書を裁判所まで取りに来られる方は不要です。)。
申立てに必要な書類
照会の際、添付資料として以下の書類が原則として必要となります。ただし例外的にその他の書面のご提出をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
1 被相続人の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載のあるもの)のコピー
被相続人の死亡の事実を確認するための書類です。
2 相続関係図
被相続人と照会対象者との関係図を手書きのもので結構ですので作成してください。
3 利害関係の存在を証明する書面(コピー)
被相続人との利害関係を疎明する資料として、照会者と被相続人の関係を確認できる戸籍謄本、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などをご提出いただくことになります。
4 被相続人と債務者等の同一性確認資料
照会書に記載する被相続人の住所と利害関係疎明資料の債務者等の情報が異なるときは、同一人物であることを確認できる戸籍附票又は住民票(本籍地の記載があるもの)のコピーを提出してください。なお、保存期間経過後等により取得できない場合は、その旨の証明書並びに被相続人及び債務者の同一性に関する事情説明書を提出してください。
5 照会者の資格を証する書類
[法人の場合] 法人の代表者がわかる登記事項証明書(原本還付を希望する場合は、原本とコピーを提出)
[弁護士の場合] 委任状(照会手続で代理人になれるのは弁護士のみです。)
6 返信用封筒と返信用切手
回答書を裁判所まで取りに来られる方は不要です。
その他
1 相続放棄等の有無の調査期間について
ア 被相続人の死亡日が、本庁は平成17年以降、支部は平成18年以降の場合
被相続人の死亡日から現在までの期間について調査します。
イ 被相続人の死亡日が、本庁は平成16年以前、支部は平成17年以前の場合
被相続人の死亡日(または、先順位者の相続放棄が受理された日)から3か月間及び本庁は平成17年以降、支部は平成18年以降の期間について調査します。
ウ 被相続人の死亡日から30年以上経過している場合
30年以上経過しているものは調査できませんので、本庁は平成17年以降、支部は平成18年以降の期間についてのみ調査します。
2 受理証明書の交付申請について
受理証明書(相続放棄等の申述を受理している旨の証明書)の交付申請については、有無の照会の審査と異なり、さらに添付書類が必要となる場合があります。なお、同証明書の申請には、相続人1人につき1通150円の申請費用がかかります(ただし、限定承認の場合は、相続人の人数に関わらず一律1通150円です。)。