養育費請求調停
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
ここでは山口家庭裁判所において、この裁判手続を利用する際の、調停の進め方と手続の進め方についてご案内します。
手続の進め方について
調停は裁判所の開庁日である月曜日から金曜日(ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)に行われます。調停期日は家庭裁判所が指定し、通常は申立後約2週間程度で申立人と相手方に家庭裁判所から調停の期日が通知されます。家庭裁判所に来ていただく初回の期日は、通常は申立てから1か月程度先となります。
山口家庭裁判所本庁においては、調停の期日が午前9時30分又は午後1時30分に指定されることが多く、1回の調停期日にかかる時間は2時間程度になりますが、長引く場合もありますので、お時間に余裕をもってお越しくださるようお願いいたします。
なお、支部及び船木出張所においては、調停開始時刻等が本庁と異なる場合があります。
申立てに必要な費用
手数料及び連絡用の郵便切手が必要です。手数料については、上記「裁判所を利用する」を御覧ください。連絡用の郵便切手については、下記「郵便料及び予納金一覧」を御覧ください。
申立てに必要な書類
次の①及び②の書類が必要です。
①上記「裁判所を利用する」に記載の「申立てに必要な書類」(なお、戸籍謄本(全部事項証明書)については、原本に代えて写しを提出していただいても差支えありません。ただし、審理の必要上、別途、原本の提出を求めることがありますので、手続が終了するまで、手元に原本を保管しておいてください。)
②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式(上記「裁判所を利用する」に記載の「申立てに必要な書類」と重複するものについては、いずれかを提出していただくことで差支えありません。)
・事情説明書(養育費)
・送達場所等の届出書
・進行に関する照会回答書
書類作成時の留意点
申立てに必要な書類を作成される際は、注意事項、マイナンバーの取扱いについて
を御確認ください。
また、提出書類について非開示希望の申出を行う場合は、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「非開示希望の申出書」を御利用ください。