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-さらに身近で信頼される弁護士をめざして-
はじめに
日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)は、司法制度改革審議会意見(平成13年6月12日。以下「審議会意見」という。)が、提起した諸改革、すなわち「国民にとって、より利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのある司法とするため、国民の司法へのアクセスを拡充するとともに、より公正で、適正かつ迅速な審理を行い、実効的な事件の解決を可能とする制度を構築する」こと(制度的基盤の整備)、「高度の専門的な法的知識を有することはもとより、幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身に付け、社会の様々な分野において厚い層をなして活躍する法曹を獲得する」こと(人的基盤の拡充)、さらに「国民は、一定の訴訟手続への参加を始め各種の関与を通じて司法への理解を深め、これを支える」こと(国民の司法参加)などの意義及び重要性にかんがみ、日本国憲法のよって立つ個人の尊重(憲法第13条)と国民主権(同前文、第1条)を真の意味において実現する観点から、その確実な実現に向け、積極的にこれに取り組む。
この計画は、審議会意見の趣旨にのっとって行われる司法制度改革に対し、弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみて、日弁連が取り組むべき改革諸課題につき、その取組等の内容を明らかにするものである。
1. 国民の期待に応える司法制度-制度的基盤の整備-
すべての国民を平等・対等の地位に置き、公平な第三者が適正な手続を経て公正かつ透明なルール・原理に基づいて判断を示すという司法の在り方に照らし、制度的基盤の整備は、民事司法においては、何よりも利用者の観点からなされなければならない。また刑事司法においては、被疑者・被告人の防御権の保障等憲法の人権保障の理念を踏まえたものでなければならない。
第1 民事司法制度の改革
迅速な審理により民事司法による事案の解決を早めることは権利の迅速な実現のために必要なことである。しかし、迅速化のためには、裁判官や裁判所の人的・物的体制の拡充が不可欠の前提である。同時に、迅速な裁判は、充実した裁判、納得の得られる裁判、公平・適正な裁判でなければならない。
また、三権分立ないし抑制・均衡システムの中で、従前にもまして司法の果たすべき役割が一層重要となることを踏まえ、司法の行政に対するチェック機能の強化を図る必要がある。
1. 民事裁判の充実・迅速化
民事裁判の充実・迅速化に関しては、弁護士の執務態勢の充実強化に関し、必要な検討を経たうえ、逐次所要の取組を行う。なお、適正な司法救済という視点から、計画審理の推進の在り方、証拠収集手続の拡充につき、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。また、裁判官及び裁判所関係職員の大幅増加等についても、必要な提言等を行う。
2. 専門的知見を要する事件への対応強化
専門的知見を要する事件について適正な解決を実現していくため、弁護士の専門研修等を始め、専門性を一層強化することとし、逐次所要の取組を行う。なお、専門委員制度については、裁判の公正・適正の観点から、それぞれの専門性の種類に応じ個別にその在り方の検討に関し、必要な提言等を行う。
3. 知的財産権関係事件への総合的な対応強化
- 知的財産権関係事件への総合的な対応強化を推進するため、弁護士の専門化に関し、逐次所要の取組を行う。なお、当事者の利益を害しない裁判管轄制度の在り方に関し、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。また、裁判官等の人材の育成・増強等人的基盤の強化、裁判所の執務態勢の整備・強化等に関しても、必要な提言等を行う。
- 日本知的財産仲裁センターや特許庁(判定制度)等のADRの拡充・活性化、訴訟との連携につき、必要な検討を経たうえ、逐次所要の取組を行う。
4. 労働関係事件への総合的な対応強化
- 労働関係事件の適正・迅速な解決を実現するため、及び弁護士の専門性を強化するための方策について、逐次必要な取組を行う。なお、裁判官の専門性を強化する方策についても、必要な提言等を行う。
- 専門的な知識経験を有する者の関与する労働調停に関し、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。
- 労働参審制など雇用・労使関係に関する専門的な知識経験を有する者の関与する裁判制度の導入、及び労働委員会の救済命令に対する司法審査の在り方等について、必要な提言等を行う。
5. 家庭裁判所・簡易裁判所の機能の充実
- 離婚など家庭関係事件(人事訴訟等)の家庭裁判所への移管、家庭裁判所調査官の拡充など、家庭裁判所の機能の充実につき、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。
- 簡易裁判所の事物管轄や少額訴訟事件の上限の引き上げにつき、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。
6. 民事執行制度の強化-権利実現の実効性確保-
権利実現の実効性確保の見地から、民事執行制度を改善するための新たな方策の導入、家事審判・調停により定められた義務など少額定期給付債務の履行確保のための制度の整備につき、立法過程において提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。
7. 裁判所へのアクセスの拡充
(1) 利用者の費用負担の軽減
ア 弁護士報酬の敗訴者負担制度については、不当に訴えの提起を萎縮させない観点から、必要な提言等を行う。
イ 訴訟費用保険の開発・普及に協力することとし、必要な検討を経たうえ、逐次所要の取組を行う
(2) 簡易裁判所の管轄拡大、少額訴訟手続の対象事件の訴額上限の大幅引上げ
民事法律扶助については、対象事件・対象者の範囲、利用者負担の在り方、運営主体の在り方等について、更に総合的・体系的な検討を加え、一層の充実・発展を図るため、必要な提言等を行い、逐次所要の取組を行う。
(3) 裁判所の利便性の向上
ア 司法の利用相談窓口(アクセス・ポイント)を弁護士会において充実させ、ホームページ等を活用したネットワーク化の促進により、各種のADR、法律相談、法律扶助制度を含む司法に関する総合的な情報提供を強化するため、逐次所要の取組を行う。なお、同様に裁判所、地方公共団体等でも情報の提供が強化されるよう、必要な提言等を行う。
イ 裁判所の利便性を確保するという見地から、裁判所の夜間サービスの拡大及び休日サービスの導入を図ること、及び裁判所の配置につき、人口、交通事情、事件数等を考慮した見直しに関し、必要な提言等を行う
(4) 被害救済の実効化
ア 損害賠償額の認定につき、全体的にみれば低額に過ぎるとの批判があることから、制度の運用に関して必要な対応を行う。
イ 少額多数被害への対応のため、団体訴権の導入を含め、必要な提言等を行う。
8. 裁判外の紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化
(1) ADRの拡充・活性化の意義
ア 弁護士会関与のADRにつき、それぞれの特長を活かしつつ、その育成・充実を図っていくための関係機関等との連携強化及び共通的な制度基盤を整備することに関し、必要な検討を経たうえ、逐次所要の取組を行う。
イ また、司法の中核たる裁判機能の充実に格別の努力を傾注すべきことに加えて、ADRが、国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、その拡充、活性化を図ることに関し、必要な提言等を行う。
(2) ADRに関する関係諸機関等の連携強化
ADR の拡充・活性化に向けた裁判所や関係機関、関係省庁等の連携を促進するため、関係諸機関による連絡協議会や関係省庁等の連絡会議等の体制を整備するに際し、必要な提案等を行い、これに参加・協力することを含め、逐次所要の取組を行う。
(3) ADRに共通的な制度基盤の整備
総合的なADRの制度基盤を整備する見地から、ADRの利用促進、裁判手続との連携強化のための方策について、必要な提言等を行う。
9. 司法の行政に対するチェック機能の強化
「法の支配」の基本理念の下に、司法及び行政の役割を見据えた総合的多角的な検討を本格的かつ早急に行うにあたり、国民の権利・自由をより実効的に保障する観点から逐次弁護士の専門性の強化に取り組むとともに、他の法曹の専門性の強化、行政訴訟制度の見直しに関し、必要な提言等を行う。
第2 刑事司法制度の改革
刑事司法改革については、刑事手続が、その性質上、必然的に被疑者・被告人その他の関係者の権利の制約、制限を伴うものであるから、被疑者・被告人の防御権の保障等憲法の人権保障の理念を踏まえ、適切な制度を構築していくことが必要である。そうした刑事司法全体の制度設計に当たり、刑事手続に一般の国民の健全な社会常識を直截に反映させうる具体的な仕組みを導入すること(3の第1の1)は、刑事司法に対する国民の信頼を確保し、更にこれを高めていくために不可欠である。
1. 刑事裁判の充実・迅速化
適正な刑事裁判の充実・迅速化のため、憲法の人権保障の理念に基づき、公的刑事弁護制度の整備を含め、弁護人の体制整備に関し、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)とともに、充実した争点整理のために十分な証拠開示の制度化、当事者の十分な事前準備の保障、直接主義・口頭主義の実質化、集中審理(連日的開廷)を可能とする手続の整備等に関し、必要な提言等を行い、かつ制度改革・運用改善に伴う必要な対応を行う。なお、裁判所・検察庁の人的体制の充実・強化等について、必要な提言等を行う。
2. 公的弁護制度の整備
- 被疑者に対する公的弁護制度(運営主体は、個々の事件における弁護活動の自主性・独立性が損なうおそれのない、公正中立な機関とし、透明性・説明責任の確保等の要請を満たすものとする。)の導入に関し、必要な対応を行うとともに、被告人段階を含め、弁護体制を整備するため、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。
- 公的弁護制度の財政上の整備に関し、必要な提言等を行う。
- 少年審判手続における公的付添人制度につき積極的な検討を行うことに関し、逐次所要の取組を行う。
3. 公訴提起の在り方
検察審査会の一定の議決に対し法的拘束力を付与する制度を導入することに伴い、弁護士が公訴提起、公判維持等を行うことにつき、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成16年)。なお被疑者に対する適正手続の保障に留意しつつ、検察審査会の組織、権限、その他の手続等について必要な提言等を行う。
4. 捜査・公判手続の在り方
- 被疑者・被告人の身柄拘束に関しては、その適正化のため、代用監獄、起訴前保釈制度、被疑者と弁護人の接見交通、令状審査、保釈請求に対する判断等につき、必要な提言等を行うとともに、制度改革・運用改善に伴う必要な対応を行う。
- 取調べの都度、取調べ過程・状況につき、少なくとも書面による記録を義務付ける制度を始めとして、これに加え、取調べ状況の録音、録画や弁護士の取調べへの立会い等、取調べの適正さを確保するための諸方策について、必要な提言等を行うとともに、制度改革に伴う必要な対応を行う。
5. 犯罪者の社会復帰、被害者等の保護
- 犯罪者の社会復帰に関わる制度及び人的体制の充実に関し、必要な提言等を行う。
- 被害者やその遺族に対する一層の配慮と保護等につき、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成15年)。
第3 国際化への対応
急速に進む国際化社会において、我が国は、公正なルールに基づく国際社会の形成・発展に向けて主体的に寄与することが一層重要となる。同時に、多様・異質な意見や生き方を許容する、独創性と活力に満ちた、自由で公正な社会を、法の支配の理念の下に形成・維持することが不可欠である。
- 国際的な民事事件の拡大に対応するため、知的財産関係事件への総合的な対応強化を始め、民事司法制度の国際化の一層の充実、及び国際人権規約委員会の勧告等で指摘されている適正手続の保障の下における刑事司法制度の国際化に対応するため、必要な提言等を行う。被害者やその遺族に対する一層の配慮と保護等につき、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行う(平成15年)。
- 2の第3の5に記載のとおり、国際化時代の法的需要に充分対応するため、弁護士の専門性の向上、執務体制の強化等を推進するとともに、日本弁護士と、外国法事務弁護士との提携、協働を積極的に推進することに関し、必要な検討を経たうえ、所要の取組を行うほか、継続して法整備支援を推進する。
2. 司法制度を支える法曹の在り方-人的基盤の拡充-
法の支配の下に潤いのある社会を築いていくには、司法の運営に直接携わるプロフェッションとしての法曹の役割が格段と大きくなることは必定である。法曹は、高度の専門的な法的知識を有することはもとより、幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身に付け、社会の様々な分野において厚い層をなして活躍する必要がある。
第1 法曹人口の拡大
新たな時代に対応するための司法制度の抜本的改革を実りある形で実現する上でも、それを実際に担う人的基盤の整備を伴わなければ、新たな制度がその機能を十分に果たすことは到底望みえないところである。
- 日弁連は、法曹人口について、「社会のさまざまな分野・地域における法的需要を満たすために、国民が必要とする数を、質を維持しながら確保するよう努める」(平成12年11月1日臨時総会)旨既に決議しているところであり、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら逐次、必要な提言等を行うとともに、制度改革に伴う対応を行う。
- 裁判官・検察官の大幅増員、裁判所職員・検察庁職員の質・能力の向上と大幅な増加を図るため、必要な提言等を行う。
第2 法曹養成制度の改革
法曹養成制度については、司法を担うにふさわしい質の法曹を確保するため、司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備することが不可欠である。
1. 法科大学院
- 法科大学院では、法理論教育を中心としつつ、実務との架橋を強く意識した教育を行うべきものであるから、弁護士の実務教育の導入部分実施のために、所要の取組を行う(平成14年)。
- 弁護士等実務家教員の任用を容易にするため、弁護士法や公務員法に見られる兼職・兼業の制限等の適正な見直し及び整備に関し、所要の取組を行う(平成15年)。
- 弁護士等実務家教員の任用を容易にするため、弁護士法や公務員法に見られる兼職・兼業の制限等の適正な見直し及び整備に関し、所要の取組を行う(平成15年)。
- 入学者選抜の公平性・開放性・多様性や法曹養成機関としての教育水準、成績評価、修了認定の厳格性を確保するための第三者評価(適格認定)を実施する機関がその目的を適切に実現するため、客観性・公平性・透明性を確保した機関となるよう、必要な提言等を行う。
2. 司法試験
新司法試験と法科大学院での教育内容との関連を確保するため、例えば、司法試験管理委員会に法科大学院関係者や外部有識者の意見を反映させるなどの適切な仕組みを設けることに関し、必要な提言等を行う。