新型コロナウィルス感染拡大防止のための期日等の実施について(6月1日以降)(函館地方・家庭裁判所)

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 函館地方・家庭裁判所(支部・簡裁を含む)においては,新型コロナウィルス感染拡大防止のための期日取消等について,お知らせしているところですが,5月25日に政府による新型インフルエンザ特別措置法に基づく北海道の緊急事態宣言が解除されましたので,北海道からの外出自粛要請等が継続されていることを踏まえ,6月1日以降,民事事件,行政事件,家事事件の期日等については,感染防止対策を講じながら,既に取り消されている期日の実施等,業務の範囲等を順次拡大していくこととしました。
 なお,新型コロナウィルス感染防止の観点から,当分の間,期日等の実施件数を抑制する等の運用としております。ご不明な点は,担当部にお問い合わせください。
 また,裁判所に提出される文書の受付業務は通常どおり継続しておりますし,郵便により提出された文書も受け付けています。