広島高等裁判所の紹介

1. 組織の概要

 広島高等裁判所は,本庁(広島市)のほか,岡山支部(岡山市)松江支部(松江市)が設置されています。

 本庁は広島地方・簡易裁判所と,岡山支部は岡山地方・家庭・簡易裁判所と,松江支部は松江地方・家庭・簡易裁判所と,それぞれ同じ建物の中にあります。

 広島高等裁判所の管内には,広島,山口,岡山,鳥取,松江の地方裁判所及び家庭裁判所,広島をはじめとする41の簡易裁判所があります。

 広島高等裁判所は,これらの地方裁判所若しくは家庭裁判所の判決又は簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴,地方裁判所の民事第二審判決に対する上告,地方裁判所又は家庭裁判所の決定に対する抗告などについて裁判権を持っています。

 高等裁判所における裁判は,原則として3人の裁判官で構成される合議体によって審理されます。

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2. 沿革

明治15年 広島控訴裁判所が設置される

明治19年 広島控訴院に改称

昭和22年 裁判所法の施行により,現在の広島高等裁判所となる

昭和23年 松江支部,岡山支部が設けられる

広島高等裁判所庁舎の今と昔(PDF:183KB)

3. 職員数(令和5年4月現在,支部を含む。)

広島高等裁判所の職員数
裁判所名裁判官一般職
広島高等裁判所23119142

4. 組織図

本庁,岡山支部,松江支部のいずれも,裁判部と事務局の2つの組織で構成されています。

裁判部では,民事,刑事,家事,少年の各種事件を裁判官が審理,裁判しますが,これを支える機関として,裁判所書記官,裁判所事務官などが配置されています。

事務局には,裁判所事務官等が配置され,総務,人事,会計,資料等の司法行政事務全般を執り行っています。

裁判部と事務局とは,互いに緊密な関係にあり,常に連絡を取り合いながら,「公平,公正かつ適正迅速な裁判」という裁判所に課せられた使命の実現に向けて努力しています。

図版:組織図