調停手続一般

1. 調停事件とは

(1)概要

 調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
 家事調停について分かりやすく説明した動画は、こちらをクリックしてご覧ください。

(2)家事調停事件の種類

 家事調停事件は、家事事件手続法別表第2に掲げる事項に関する調停(別表第2調停)、特殊調停、一般調停とに分かれています。

別表第2調停

 親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。これらの事件は、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され、主に調停によって扱われますが、審判として扱うこともできます。これらの事件が最初に調停として申し立てられ、話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には、審判手続に移り、審判によって結論が示されることになります。また、審判として申立てをしても、裁判官がまず話合いによって解決を図るほうが良いと判断した場合には、審判ではなく調停による解決を試みることがあります。

特殊調停

 協議離婚の無効確認、親子関係の不存在確認、嫡出否認、認知などがあります。これらは、本来は人事訴訟で解決すべき事項とされていますが、家事調停の手続において、当事者間に審判を受けることについて合意が成立しており、申立てに係る原因事実について当事者間に争いがない場合には、家庭裁判所が必要な事実の調査をした上で、その合意が正当と認めるときには、合意に相当する審判が行われます。

一般調停

 家庭に関する紛争等の事件のうち、別表第2調停及び特殊調停を除いた事件をいい、離婚や夫婦関係の円満調整などが代表的な例としてあげられます。

2. 調停の手続

 調停事件では、裁判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が、当事者双方の事情や意見を聴くなどして、双方が納得して問題を解決できるよう、助言やあっせんをします。当事者間で合意が成立すると、合意事項を書面にして調停は終了します。

 なお、特殊調停では、当事者間に原因の有無について争いがない場合で、必要な事実を調査するなど一定の手続を経た上、家庭裁判所が正当と認めたときには、当事者で合意した内容について、調停の成立に代えて、合意に相当する審判が行われます。

3. 調停の効力等

 調停事件が終了した場合の効力等については、事件の種類によって次のように扱いが異なります。

別表第2調停

 合意が成立し、その合意が調停調書に記載された場合、その記載は、確定した審判と同一の効力があります。また、調停が不成立の場合は、自動的に審判手続が開始されます。

特殊調停

 合意に相当する審判が確定すると、確定判決と同一の効力が認められます。また、調停が不成立の場合、最終的な解決のためには、改めて家庭裁判所に人事訴訟を提起する必要があります。

一般調停

 合意が成立し、その合意が調停調書に記載された場合、その記載は、確定した判決と同一の効力があります。訴訟の対象にもなる事件について調停が不成立となった場合、最終的な解決のためには、改めて裁判所に訴訟を提起する必要があります。離婚および離縁については、人事訴訟の手続によることとなります。

調停不成立

 調停事件は原則として終了します。
 なお、調停が成立しない場合であっても、裁判所が当事者の様々な事情などを考慮して、審判の形で一定の解決を示すことが相当だと判断した場合には、調停に代わる審判の形で結論が示されることもあります。この審判に対して2週間以内に当事者から異議が申し立てられることなく確定した場合、審判は確定判決と同一の効力をもち、異議が申し立てられた場合には、その審判は効力を失うことになります。

4. 申立書の記載例

 代表的な調停事件の申立書の記載例については、家事調停の申立書をご覧ください。

 汎用的な申立書書式はこちらをクリックしてください(PDF:230KB)

5. その他

 家事事件Q&Aのページがありますので、ご参照ください。

 調停手続相談のお知らせ
 調停手続相談では、調停委員が調停手続の利用についてご相談に応じます。

 家事調停手続でウェブ会議を利用する場合の操作マニュアルのページがありますので、ご参照ください。

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