1. 人事訴訟とは
離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟を,「人事訴訟」と言います。
人事訴訟のうち,代表的なものは離婚訴訟です。離婚訴訟では,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申し立てることができます。また,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。
2. 人事訴訟の手続
夫婦や親子等の関係についての争いは,基本的に話合いにより解決するのが適当であると思われますので,まずは家事調停を申立てていただくことになりますが,家事調停で解決ができない場合には,人事訴訟を起こすことになります。
人事訴訟は,民事訴訟の一種ですので,基本的には民事訴訟の審理手続と同じ手続で行われますが,家庭裁判所における人事訴訟においては,参与員が審理や和解の試みに立ち会い,意見を述べたり,子どもの親権者の指定などについて,家庭裁判所調査官が,子どもに面接して調査したりすることがあります。
3. 人事訴訟の管轄
原則として,当事者(離婚であれば夫又は妻)の住所地を受け持つ家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。
4. 人事訴訟の終了等
人事訴訟は,裁判官の判決によって争いを解決するほか,離婚訴訟や離縁訴訟については,和解によって解決することができます。
判決が確定した場合や,離婚訴訟や離縁訴訟について和解が成立した場合には,その内容に応じて,戸籍の届出等を行うことが必要です。また,判決や和解が金銭の支払いを目的とするような場合には,その支払を受けることができるようになります。さらに,支払の義務がある人がこれに応じない場合には,地方裁判所で強制執行の手続きをとることもできます。
家庭裁判所における履行勧告の手続については,履行勧告手続等をご覧ください。