特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

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1. 概要

 親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
 利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。

2. 申立人

  • 親権者
  • 利害関係人

3. 申立先

子の住所地の家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分(子1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
  • (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

書式記載例(遺産分割協議の場合)

書式記載例(抵当権設定の場合)

7. 手続の内容に関する説明

1.親権者(後見人)と子(被後見人)の利益が相反する行為(利益相反行為)とは,どのような行為のことですか。
利益相反行為とは,法律行為自体や外形からみて,親権者(後見人)の利益になるが未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為,又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。具体的には,
  1. 夫が死亡し,妻と未成年者で遺産分割協議をする行為
  2. 複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為
  3. 親権者の債務の担保のため未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為
  4. 相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
  5. 同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為
  6. 後見人が15歳未満の被後見人と養子縁組する行為

などが該当します。

2. 5(2)にある「利益相反に関する資料」とは,どのようなものですか。
利益相反行為の内容によって違ってきますが,例えば,Q1の1,2のときは,遺産分割協議書の案,3のときは,金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約書の案と抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本),4,5,6のときは,戸籍謄本(全部事項証明書)等が該当します。
3. 特別代理人は,どのようなことをするのですか。
特別代理人は,家庭裁判所の審判で決められた行為(書面に記載された行為)について,代理権などを行使することになります(家庭裁判所の審判に記載がない行為については,代理などをすることができません。)。家庭裁判所で決められた行為が終了したときは,特別代理人の任務は終了します。
4. 特別代理人に選任されるために,何か資格は必要なのですか。
資格は特に必要ありませんが,特別代理人は,未成年者(被後見人)の利益を保護するために選ばれるものですので,特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。通常,未成年者(被後見人)との関係や利害関係の有無などを考慮して,適格性が判断されます。
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