1. 概要
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の清算人を選任します。
相続財産清算人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
2. 申立人
- 利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)
- 検察官
3. 申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
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4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
- 官報公告料5075円(家庭裁判所の指示があってから納めてください。)
※ 相続財産の内容から,相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産清算人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には,相続財産清算人が円滑に事務を行うことができるように,申立人に相当額を予納金として納付していただくことがあります。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
- 相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関する説明
- 1. 相続財産清算人に選任されるために,何か資格は必要なのですか。
- 資格は必要ありませんが,被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して,相続財産を清算するのに最も適任と認められる人を選びます。弁護士,司法書士等の専門職が選ばれることもあります。
- 2. 相続財産清算人が選任された後の手続は,どのようになりますか。
- 一般的な手続の流れは次のとおりです。途中で相続財産が無くなった場合はそこで手続は終了します。
- 家庭裁判所は,相続財産清算人選任の審判をしたときは,相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告及び相続人を捜すための公告を6か月以上の期間を定めて行います。この公告の期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。
- 1の公告があったときは,相続財産清算人は,2か月以上の期間を定めて,相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします(1の公告の期間満了までに2の公告の期間が満了するように公告します。)。
- 1の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立て(Q3)がされることがあります。
- 必要があれば,随時,相続財産清算人は,家庭裁判所の許可を得て,被相続人の不動産や株を売却し,金銭に換えることもできます。
- 相続財産清算人は,法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。
- 5の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。
- 3. 被相続人と長い間同居していたり,療養看護に努めていたなど被相続人と特別の縁故があった人に対して,相続財産が分与されることがあると聞いたのですがどのような手続が必要になるのですか。
- 「特別縁故者に対する相続財産分与」という審判手続が必要になります。申立てができる期間は,Q2の3のとおり,Q2の1の公告の期間満了後,3か月以内と決められていますので,官報を確認したり,相続財産清算人等に問い合わせてください。
- 4. 相続財産清算人の報酬は,どのように支払われるのですか。
- 相続財産から支払われます。ただし,相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは,申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい,それを相続財産清算人の報酬にすることがあります。