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正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。)
申立人の住所地の家庭裁判所
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(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
Q. 許可されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
A. 戸籍に記載された名を変更するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますので,本籍地又は住所地の役場に名の変更の届出をしてください。届出にあたっては審判書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。