1. 概要
慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。
離婚後に,慰謝料について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話合いをすることができます。)。
調停手続では,当事者双方から,離婚に至った経緯や離婚の原因がどこにあったかなどの事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で話合いが進められます。
2. 申立人
- 離婚した元夫
- 離婚した元妻
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
申立ての段階では,特にありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。