1. 概要
事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,内縁関係の解消のみではなく,解消に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
また,内縁関係を解消した方がよいかどうか迷っている場合にも,この調停手続を利用することができます。
2. 申立人
- 内縁の夫
- 内縁の妻
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
- (1)申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
- (2)標準的な申立添付書類
- 申立ての段階では,特にありません。ただし,年金分割割合についての申立てが含まれている場合には,各年金制度ごとの年金分割のための情報通知書(*)が必要となります。
- (*) 情報通知書の請求手続については,年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。情報通知書は,発行日から1年以内のものが必要になります。
- ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。