寄与分を定める処分調停

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1. 概要

 遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められますが,寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,寄与分を定める処分調停事件として申し立てます。
 調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらった上で,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指した話合いが進められます。
 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,審判手続が開始されますが,遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却下されることになります。

2. 申立人

 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人

※ 申立人以外の共同相続人全員が相手方になります。

3. 申立先

 相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所,遺産分割事件が係属している場合は,その事件が係属している裁判所

4. 申立てに必要な費用

  • 申立人1人につき収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

5. 申立てに必要な書類

  • (1)申立書1通及びその写しを相手方の人数分(6の書式及び記載例をご利用ください。)
  • (2)標準的な申立添付書類
  • ※ 遺産分割事件が既に係属している場合,申立添付書類は不要です。
  • ※ 同じ書類は1通で足ります。
  • ※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
  • ※ 申立前に入手できない戸籍等がある場合は,その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
  • ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

共通

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  5. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

相続人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

  1. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 申立書の書式及び記載例

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