申立書の受理後、当日又は速やかに、申立人本人又は代理人と面接をし、申立ての実情等を具体的に伺います。その後1週間程度先に口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を設けます。ただし、「その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるとき」は、相手方への審尋期日等を経ずに保護命令が発令されることがあります。このような事情がある場合として、申立人がその後相手方からの身体に対する暴力等によりその生命又は心身(退去等命令の場合は生命又は身体)に重大な危害を受けるおそれが明白な場合であって、緊急に保護命令を発しなければ申立人の保護ができないような場合が想定されます。
審理の結果、保護命令発令の要件を満たしていると判断された場合には、速やかに、保護命令を発令します。
保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は期日における言渡しにより、効力を生じます。