訴状の提出により開始された訴訟手続は,様々な事由に基づき終了します。 最も典型的な手続の終了事由は,言うまでもなく判決です。裁判所が,証拠調べを行った後,原告の請求が認められる,又は認められないとの心証を得たときは,口頭弁論を終結して判断を下します。判断は,法廷において,原則として判決書の原本に基づいて言い渡されます。判決書には,主文,当事者の主張,判断の理由等が記載され,言渡し後速やかに当事者双方に送達されます。ただし,被告が原告の主張した事実を争わない場合など,実質的に争いがない事件については,判決書の原本に基づかない簡易な言渡しが可能であり,この場合には,判決書の作成に代えて,裁判所書記官が主文等を記載した調書を作成することになります。
言い渡された判決は,仮執行宣言が付された場合を除き,確定するまで強制執行の手続をとることはできません。
訴訟手続は,訴えの取下げ,請求の放棄・認諾,裁判上の和解によっても終了します。これらの中で,訴えの取下げは基本的に将来の再訴禁止の効力を生じませんが,その他のものについては,これらの事項を記載した調書は確定判決と同一の効力を有することになります。