少年法における「少年」とは、20歳未満の者をいいます。
このうち、18・19歳の者は、選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げにより、重要な権利・自由を認められ、責任ある主体として社会に参加することが期待される立場となりましたが、なお成長途上にあり、罪を犯した場合にも適切な教育や処遇による更生が期待できることから、「特定少年」とされ、少年法の適用対象とされています。
特定少年については、その立場に応じた取扱いをするため、17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。
家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは、主に次のような少年の事件です。
- 犯罪少年
罪を犯した14歳以上20歳未満の少年 - 触法(しょくほう)少年
刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為の時14歳未満であったため、法律上、罪を犯したことにならない少年 - ぐ犯少年
18歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれのある少年
なお、少年事件でいう「少年」とは、女子も含んだ表現です。