1. 少年、その法定代理人(親権者や後見人)又は付添人
保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)決定に対して不服がある場合は、少年、その法定代理人(親権者や後見人)又は付添人から高等裁判所に不服の申立てをすることができます。これを「抗告」といいます。
その場合は、抗告の趣意(しゅい)(家庭裁判所の決定に対し自分が不満に思っている理由)を簡潔に記載した申立書を、一定の期間内に決定をした家庭裁判所に提出します。
2. 検察官
審判に検察官を出席させる決定があった事件では、検察官は、不処分決定や、保護処分決定に対して、重大な事実の認定の誤りがあることなどを理由として、高等裁判所に抗告受理の申立てをすることができます。