裁判官は、調査や審判の結果に基づいて少年の処分を決定します。
処分には、少年を保護観察所の指導、監督に委ねるもの(保護観察)や少年院で指導や訓練を受けさせるもの(少年院送致)などがあります。また、少年に刑罰を科すのが相当なときは、事件を検察官に送り、刑事裁判の手続に移す場合もあります(検察官送致)。
また、家庭裁判所の教育的な働きかけによって再非行のおそれがないと見込まれるときには、上記のような処分をしないこととしたり、審判を開始せず、調査のみを行って事件を終わらせたりすることもあります(不処分、審判不開始)。