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子の氏の変更許可

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

父と母が離婚すると、母(または父)と子の戸籍は別々になります。子が別々の戸籍になってしまった母(または父)の戸籍に入りたいときは、裁判所で許可を得てから、市区町村の戸籍係に入籍の届出をしなければなりません(民法791条1項)。この裁判所の許可を得る手続が「子の氏の変更許可申立」です。

手続きの進め方について

申立書を受付後、補正等がない場合、1~2週間程度で審判が出ます。
審判が出ましたら、「審判書謄本」をお送りしますので、それを持って市区町村の戸籍係で入籍の手続をしてください。

申立てに必要な書類

次の書類が必要です。

➀ 申立書(上記「裁判所を利用する」にあります。)
➁ 子の戸籍謄本
③ 入籍する父または母の戸籍謄本
➁③はコピー提出可

上記のほかに、次の事項に当てはまる場合は、以下の「申立ての書式及び記載例の
ダウンロード」欄にある書類(同意書)

【申立人が15歳未満の場合】

    申立人が親権者でない父又は母の戸籍に入る場合

入籍先の父又は母の同意書の提出が必要になります。

また、入籍先戸籍に、父又は母のほかに、申立人と父母を異にする15歳以上の方がいる場合は、別途その方の同意書の提出が必要になります。

    申立人が親権者である父又は母の戸籍に入る場合

入籍先戸籍に、親権者である父又は母のほかに、申立人と父母を異にする15歳以上の方がいる場合は、その方の同意書の提出が必要になります。

    嫡出でない子である申立人が、認知した父の戸籍に入る場合

 入籍先の父の同意書及び入籍先戸籍に申立人と父母を異にする15歳以上の方がいる場合は、その方の同意書の提出が必要になります。

 

【申立人が15歳以上の場合】

入籍先の父又は母の同意書の提出が必要になります。

また、入籍先戸籍に、父又は母のほかに、申立人と父母を異にする15歳以上の方がいる場合は、別途その方の同意書の提出が必要になります。

書類作成時の留意点

申立人の記名押印欄は記載・押印もれのないようにしてください。
申立人の本籍欄は、現在の子の本籍を記載してください(入籍したい父または母の本籍ではありません。)。
複数人の子が同時に申し立てる場合、15歳未満の子と15歳以上の子の申立書は別に作成してください(15歳未満の子が複数人の申立てで法定代理人が同一の場合、申立書は1通でかまいません。)。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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