トップ > 各地の裁判所 > 千葉地方裁判所/千葉家庭裁判所/千葉県内の簡易裁判所 > 千葉地方裁判所について > お知らせ > 千葉地方裁判所八日市場支部不動産執行事件等の本庁への集約についてのお知らせ
千葉地方裁判所八日市場支部で取り扱う不動産執行事件,債権執行事件及び財産開示事件については,平成20年4月1日以降,千葉地方裁判所本庁で取り扱うことになります。
1. 対象となる事件
不動産強制競売事件(ヌ) 不動産強制管理事件(ヌ)
担保不動産競売事件(ケ) 担保不動産収益執行事件(ケ)
債権等強制執行事件(ル) 債権等担保権実行等事件(ナ)
債権等配当事件(リ) 財産開示事件(財チ)
注 執行官が執行機関となる執行事件(動産差押(執イ),不動産明渡事件等(執ロ,執ハ))は,現在と同様,引き続き八日市場支部で取り扱います。
2. 対象となる管轄区域
銚子市,旭市(旧干潟町を除く),東金市,山武市,山武郡大網白里町,山武郡九十九里町,山武郡横芝光町,山武郡芝山町,匝瑳市,香取郡多古町
3. 申立て
取扱い裁判所の変更は平成20年4月1日以降ですが,これに先立ち,3月1日以降,八日市場支部管内(前記2参照)の
※不動産執行事件(ケ,ヌ) ※債権等執行事件(ル,ナ,リ)
※財産開示事件(財チ)
を千葉地方裁判所本庁でも受け付けますので,できる限り本庁へ申し立てていただきますよう御協力をお願いします。
4. 不動産競売物件について
平成20年4月1日以降に期間入札及び特別売却が実施される八日市場支部管内の不動産競売物件については,千葉地方裁判所で情報提供,入札手続等を行います(八日市場支部への入札書の提出及び買受申出は無効となります。)。
従前,八日市場支部で取り扱っていた物件については,事件番号が変わります。
物件明細書等の3点セットの備置きや入札書の交付は,引き続き八日市場支部でも行いますが,従前、八日市場支部で交付した入札書、入札書用封筒、入札保証金振込用紙は利用できなくなります。
5. 平成20年3月31日までに申し立てられた事件の取扱い
平成20年3月31日までに八日市場支部へ申し立てられて,終結していない事件は,千葉地方裁判所本庁へ移管され,事件番号が変更されることになります(当事者等には通知します。)。
平成20年3月31日までに八日市場支部へ申し立てられて,既に終結している事件は,八日市場支部に記録が保存されることになります。
引渡命令の申立てや記録の閲覧・謄写申請をするなどの場合には,予め,千葉地方裁判所民事第4部,あるいは,八日市場支部へお問い合わせください。
6. お問い合わせ先
御不明な点については,次の担当窓口までお問い合わせください。
※〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目11番27号
千葉地方裁判所民事第4部不動産執行受付係又は債権執行係
TEL(代表)043-222-0165
※千葉地方裁判所八日市場支部 TEL(代表)0479-72-1300